農業振興地域整備計画の改定
- 市民参加手続の状況
- 石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)のうち「農用地利用計画の変更(案)」の縦覧・異議申立ての結果
- 石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)のうち「農用地利用計画の変更(案)」の縦覧・異議申立てに関して必要な市民参加手続を行わなかったことについて
市民参加手続の状況
テーマ;石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)について
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石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)のうち「農用地利用計画の変更(案)」の縦覧・異議申立ての結果
「石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)」のうち「農用地利用計画の変更(案)」に関しての縦覧・異議申立ての結果は次のとおりです。
- 担当
経済部農水産課
Tel:0133-72-3164
Fax:0133-72-3540
E-Mail:nousui@city.ishikari.hokkaido.ne.jp - 実施期間(縦覧期間及び異議申立て期間)
平成15年10月3日(金曜日)から平成15年11月19日(水曜日)
- 意見等提出状況
縦覧者 0人、意見等提出者 0人、意見等の件数 0件 - 意見検討経過
経済部農水産課が作成した改定(案)をもとに、平成15年12月12日に北海道知事から改定(案)についての同意を得て、12月30日付け市長決定により石狩市農業振興地域整備計画を変更し、同日付けで告示しました。
石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)のうち「農用地利用計画の変更(案)」の縦覧・異議申立てに関して必要な市民参加手続を行わなかったことについて
石狩市農業振興地域整備計画の変更に際し、石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例の規定により、必要とされている手続実施についての公表(実施期間や意見書の提出方法のお知らせなど)を行いませんでした。この点につきまして、深くお詫び申し上げますとともに、下記にその内容について公表いたします。
記
(1)市民参加手続をすべきだった行政活動の内容について
石狩市農業振興地域整備計画変更案中の農用地利用計画変更案に係る農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)(以下「農振法」という。)第13条第4項に基づく、公告・縦覧及び異議申立手続
- 対象案件
石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)のうち「農用地利用計画の変更(案)」について - 実施した期間
平成15年10月3日 金曜日から平成15年11月19日 水曜日迄 - 意見書提出者の範囲
農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者及び権利者 - 市の原案及び関連事項
石狩市農業振興地域整備計画の改定(案)(PDF形式:71KB)
(2)市民参加手続をしなかった理由について
農振法第13条第4項に基づく公告・縦覧の手続を適法に実施しましたが、市の条例では、より多くの市民の声を反映させるためにとるべき措置(あい・ボード、広報、ホームページへの掲載など)を、法律で定められた手続に加えて行なわなければなりませんでしたが、法律の手続のみでよいと誤って判断したため。
(3)市民参加手続をすべきだった行政活動に関して市の機関が下した決定の内容及びその理由
下記の理由により、市の改定(案)のとおり決定することとしました。
- 平成15年8月25日 月曜日から平成15年9月24日 水曜日迄の期間に、農用地利用計画を含む石狩市農業振興地域整備計画全体の変更(案)に係る市民参加手続(パブリックコメント)を実施しましたが、これについて意見の提出がなかったため。
- 農振法第13条第4項に基づく石狩市農業振興地域整備計画変更案中、農用地利用計画変更案に係る公告・縦覧及び異議申立手続については、市民参加手続の一部を行いませんでしたが、農振法で義務付けられている手続については適法に実施されたものであるため。(なお、異議申立ができる人は、その農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地を所有している人、その他その土地に関し権利を有する人に限定されています。)