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配食サービスの自己負担の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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配食サービスの自己負担の見直しについて
問合せ
福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成21年2月5日開催の第2回審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
石社審第1号
平成21年2月5日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦

石狩市食の自立支援サービス事業(配食サービス事業)の利用者負担金の改定について(答申)


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成21年1月27日付け石福総第1281号で諮問のありました「石狩市食の自立支援サービス(配食サービス事業)の利用者負担金の改定について」に係る案件については、諮問の趣旨に基づき慎重に審議をした結果、次のとおり結論を得たので答申します。

 


 配食サービスに係る経費のうち食材に関する経費は自己負担が原則であること、継続的かつ安定的な事業の運営や安心安全な食の提供が必要であること、更には他市との利用者負担の状況なども比較検討し、食材価格の高騰に伴う利用者負担金の値上げについては、妥当なものと判断します。
 また、今後の配食サービス事業の実施にあたっては、利用者ニーズに基づいた配食サービスのあり方について検証し、魅力ある配食メニュー提供、副食のみ利用、土・日の配食などきめ細かなサービスの実施について検討する必要があるものと考えます。
 なお、今後の料金改定については、利用者の費用負担のあり方やコスト削減に向けた方策を検討するなど慎重な対応を求めます。

諮問事項

平成21年1月27日開催の第1回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1281号平成21年1月27日
石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介
 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。


石狩市食の自立支援サービス事業(配食サービス事業)の利用者負担金の改定について

 

  •  石狩市食の自立支援サービス(配食サービス)事業は、買物や調理が困難な在宅の高齢者及び障がい者に対して夕食を配達し、かつ、直接夕食を手渡しすることによりその安否の確認を行う事業であり、高齢者及び障がい者が在宅において、健康で自立した生活を送ることができるように、平成12年度から実施して参りました。
     この石狩市食の自立支援サービス(配食サービス)においては、平成12年度の開始当初から、費用の一部として利用者から負担金350円を頂いてきましたが、昨今の食材価格の高騰に伴い、1食当たりの費用を値上げせざるを得ないことから、今回、その利用者の負担金を400円に改定いたしたく、諮問を行うものでございます。