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百歳長寿祝金支給事業における交付対象者把握のための個人情報提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
百歳長寿祝金支給事業における交付対象者把握のための個人情報提供について
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年4月25日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成20年4月25日付石高齢第78号をもって諮問のありました、百歳長寿祝金支給事業における交付対象者把握のための個人情報提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問内容

 平成20年4月25日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石高齢第78号平成20年4月25日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

百歳長寿祝金支給事業における交付対象者把握のための
個人情報提供について(諮問)


 市では、平成12年から長寿を祝福するとともに社会に貢献した労をねぎらい、市民の敬老意識の高揚を図ることを目的とした長寿祝金制度(古希・喜寿・米寿・白寿・百歳の到達者及び百歳以上に対して祝金を支給する制度)を実施して参りましたが、昨今の平均寿命の延伸や高齢化率の上昇など、今後の高齢社会の進展を鑑み、3ヵ年の段階的な経過措置を講じ、平成19年度をもって制度を廃止したところであります。
 しかしながら、百歳の高齢者に対しては、人生100年という大きな節目の年齢であることを勘案し、その長寿に対する祝金を支給する「百歳長寿祝金支給制度」を新たに創設しました。
 このため、本制度の事業実施に当たり、対象者である百歳到達者の情報提供が必要なことから、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき諮問いたします。

 

 

 

  1. 個人情報内容

 

対象者
基準日(毎年9月1日)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に継続して6月以上記録されている又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本市の外国人登録原票に継続して6月以上登録されている者であって、100歳に到達しているもの
情報内容
対象者の氏名(漢字・カナ)、生年月日、郵便番号、住所、地番、方書、年齢、性別、住定日