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不在地主等の連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用について(地域活力政策室)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ:不在地主等の連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用について(地域活力政策室)

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答申内容


  • 平成19年1月31日開催の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 


                                    平成19年1月31日
 石狩市長 田 岡 克 介  様
                            石狩市情報公開・個人情報保護審査会                                 会 長  向 田 直 範
 平成19年1月31日付石地活第56号をもって諮問のありました、「空家・空地解消に係る不在地主等への意向調査に伴う税務課資料の目的外利用」について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問事項


  • 平成18年5月26日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する

 


                                    石地活第 56  号
                                    平成19年1月31日
 石狩市情報公開・個人情報保護審査会
   会長 向 田 直 範  様
                                石狩市長 田 岡 克 介
  空家・空地解消に係る不在地主等への意向調査に伴う税務課資料の目的外利用について(諮問)
 石狩市の花川北団地は、札幌のベットタウンとして昭和40年代に開発されたもので、近年は、居住者の高齢化と住宅の老朽化などから、札幌市への転出などにより、人口減少・空家増加などの傾向が顕著になっています。
 市では、こうした課題の対策について、昨年より地域連合町内会と意見交換を重ね、ひとつの対応策として、市が、町内会・不動産事業者と連携して、当該エリアの不動産情報の収集と転入希望者向けの積極的な情報提供を行うことで、増加傾向にある空家・空地の解消を図ることとしました。
 本事業を取り進めるにあたっては、空家・空地の所有者に対する売買・賃貸等の意向確認が必要であり、係る意向調査を実施するため、税務課所有の個人情報を利用することについて、個人情報保護条例第10条第5号の規定により貴審査会に諮問します。
                      記
 ○事務の名称  固定資産の評価及び賦課事務
 ○所管課  税務課
 ○利用する主な項目  不動産の所有者、管理者の住所、氏名及び連絡先
 ○利用先  地域活力政策室
 ○内容・理由 空家・空地について所有者への処分意向確認のため