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不在地主等の連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用について(土木課)

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ:不在地主等の連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用について(土木課)

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答申内容


  • 平成19年1月31日開催の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 

 


                                   平成19年1月31日
 石狩市長 田 岡 克 介  様
 
                            石狩市情報公開・個人情報保護審査会
                     
                              会 長  向 田 直 範
 平成19年1月31日付石土木第90号をもって諮問のありました、「不在地主等との連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用」について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

諮問事項


  • 平成19年1月31日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

 


                                   石土木第 90  号
                                   平成19年1月31日
 石狩市情報公開・個人情報保護審査会
   会長 向 田 直 範  様
                                石狩市長 田 岡 克 介
    不在地主等の連絡先調査に伴う税務課資料の目的外利用について(諮問)
 石狩市では、道路・河川・災害復旧事業等を調査・設計・実施する場合において、土地所有者と連絡を取り、工事の説明や協議・承諾を得る必要があることから、不動産の登記事項により確認しています。
 登記した時点での所有者の住所が記載されておりますが、それらの情報は経年経過のため所有者と連絡を取ることができる情報ではない場合が多数となってきております。所有者の所在地が不明なため連絡が取れない場合に対応するため、税務課所有の個人情報を利用することについて、個人情報保護条例第10条第5号の規定により貴審査会に諮問します。
                     記
 ○事務の名称  不在地主との土木工事に係る事業事務  
 ○所管課  税務課
 ○利用する主な項目  不動産の所有者、管理者の住所、氏名及び連絡先 
 ○利用先  土木課
 ○内容・理由  道路・河川・災害復旧事業等を調査・設計・実施する場合で、土地所有者へ連絡して工事説明・協議・承諾を得るため。