福祉のまちづくり条例
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続の状況
テーマ;福祉のまちづくり条例の検討
福祉総務課まで
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
石狩市福祉のまちづくり条例(素案)についてのパブリックコメント手続の結果は、以下のとおりです。貴重なご意見ありがとうございました。
- 担 当
- 石狩市役所保健福祉部福祉総務課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel: 0133-72-3127 Fax: 0133-75-1340
- E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp
- 実施期間
- 平成15年10月31日 金曜日から平成15年12月1日 月曜日まで
- 意見提出の状況
- 意見提出者3人、意見等の件数7件
- 意見の検討経過
- 福祉総務課が作成した意見の処理原案をもとに、関係課等との協議を経て、12月18日付け文書により市長決定を受けました。 なお、この条例案を平成16年3月開催の第1回市議会定例会に提案するにあたり、再度総務課法制担当と協議したところ、他の条例との整合性の確保や重複した規定内容の整理といった法制度上の見地からの修正が必要となりました。この条例案については、2月16日付け文書により市長決定を受け、市議会に提案し議決されました。 上記の経過・理由により、パブリックコメント手続の際にお示した原案と条例案とに差異が生じましたことをお詫びいたします。
- 意見の検討結果とその理由
- 以下のとおりです
原案 (条例素案) |
意見の要旨 | 検討結果・理由 | 関係課等協議経過 |
●条例の理念 | 内容はすばらしいものと思うが、生活を物で豊かにしようとする施策には賛成できない。公正さも必要ではないか。豊かさは金や物では買えないと思う。そこの理念をしっかり持って、高齢者や障がい者ばかりに目を向けるのではなく、子どもが健やかに育つ福祉のまちづくりを目指すべきである。高齢者や障がい者は色々な施策があってもう充分です。子どもや若い人のことを考えるべきだ。 | (措置済み) この条例は、ノーマライゼーション理念のもとに、高齢者、障がい者、児童をはじめすべての市民が共に支え合いながら、安心して快適に暮らすことができる社会の実現を目指すものであり、物質的な豊かさだけを求めるものではなく、むしろ「こころ」を重視した内容となっています。また、ご指摘の子どもに関しては、「基本的施策」の中で、第12条に「子育て・子育ちへの支援」として盛り込んでいます。 |
|
●「第2章 基本的施策」に関すること | 犯罪が急増する現在において、何かの事件や火災等があった際の対処として「ナースコール」のようなボタンを押せば近所に繋がって、警察が来る前に近所の人に来てもらえ、尚且つ家の外に設置した赤色灯が周りに何か事件があったことを伝えるような防犯システムをつくることをこの条例に謳ってはどうか。これは高齢者等だけでなく、市がその装置の無料給付を行って全市的に設置できれば、全国的にも防犯先進地として高い防犯効果が得られるものと考える。 | (採用せず) この条例は、「みんなが幸せに暮らせる」社会づくりを目指し、市、事業者及び市民の連携・協力のもとに、福祉のまちづくりを推進するための指針として制定しようとするもので、防犯に関することを規定するものではありません。なお、全市的に防犯通報装置等を市の負担で設置することについては、対応は困難です。 |
市民生活課/福祉生活課 |
●条例中障害者の「害」の記述について | 障害者の「害」を平仮名の「がい」にしてはどうか。色々な考え方があることはわかっているが、害の字からくるものは害虫、害になるものというイメージが強く、若い人たちの会話の中で、何か汚いものとかを指して障害と表現しているのを聞くと害は平仮名が良いと思う。 | (採用せず) 条例は法の一形式であるため、現在まだ関係法令等が「害」を用いていることから、この条例において「がい」を使うことは法制上難しく採用できませんでした。しかし、今後市では、市民向けに提供する資料等(法令・条例等以外)については、ご提言の趣旨も踏まえ、「がい」を用いることとしています。 |
総務課法制担当/福祉生活課 |
●条例中「人権」という言葉がない | 条例の中に「尊重」されることは出てきているが、「人権」が出てきません。誰もが等しく与えられている人権を使う必要がある。人権が尊重されるということでも良いと思う。事業所についても人権を尊重するという言葉が必要と思う。 | (採用せず) 「人権」は、憲法により「侵すことのできない永久の権利」として、国民に保障されているため、この条例では「人権」という記述はありませんが、「市民一人ひとりが個人として尊重され」といった文言は、当然にして憲法の趣旨に即した「基本的人権の尊重」にほかならないと思います。 |
総務課法制担当 |
●条例第12条第1項中の「健やか」の記述について | 「健やか」は健康の健を使っているが、これは論議の多いところである。健康の健を使うことが障がいのある子が排除されるように感じるので、「すこやか」と平仮名を使うとか、「安心して安全に」を使えないか。 | (採用せず) 「健やか」は、ご指摘のとおり無病で丈夫なイメージを与えることもありますが、今日では、広く心身についても「健やか」が使われており、一般的になっているのではないでしょうか。その意味で、障がいのあるなしにかかわらず、すべての子ども達に共通する表現の方が相応しいと考えましたので、採用できませんでした。 |
総務課法制担当/福祉生活課 |
●条例第2条(3) 事業者の定義 | 事業者の定義が、生産・営利を目的としただけの「社会福祉事業」としているが、この表現で良いか。その流れの中で非営利法人が書かれているがどのような意味か良く分からない。書き方に工夫が必要ではないか。 | (一部採用) この定義は、特定の事業者を指したものではなく、生産・営利を目的とした株式会社・有限会社・個人事業者等や、社会福祉事業、その他公益事業等を目的として設立された社会福祉法人・NPO法人等の非営利法人など、営利・非営利、法人・個人を問わずすべての事業者を意味しています。ご指摘のとおり表現が分かり難い面もありますが、事業者を特定しない趣旨からも、あえて条例で定義づける必要性に疑義もあることから、この規定を削除します。 |
総務課法制担当 |
●条例第22条(表彰) | 表彰について、誰が優れていることを判断するのか。目に付かないことを長年続けている方もいます。バリアフリーを目指しているのであれば、皆がそうでなくてはならないことです。そこに優れたものを特別に表彰することが必要か、無くても良いと思う。 | (採用せず) この条例は、市、事業者及び市民それぞれの役割を明らかにし、それぞれの役割に応じて福祉のまちづくりの推進に努めること、又その実践を期待するものです。ご指摘の点は、この条例の趣旨からも理解できますが、市民、事業者に対して福祉のまちづくりに関する実践を助長する意味からも、表彰制度を設けることは必要と考えますので対応できませんでした。なお、この制度の具体的な運用については、別途要綱等を定めて実施しようと考えています。 |
総務課法制担当 |
パブリックコメント(意見募集)手続の実施
- 対象案件
- 石狩市福祉のまちづくり条例(素案)について
- 意見の提出先
- 石狩市役所保健福祉部福祉総務課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel: 0133-72-3127 Fax: 0133-75-1340
- E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の提出方法
- 文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
- (住所、氏名、連絡先を明記)
- 意見募集期間
- 平成15年10月31日 金曜日から平成15年12月1日 月曜日まで
- 意見提出者の範囲
- どなたでも提出できます。
- 意見の検討結果の公表
- 平成15年12月中に公表予定です。
- 市の原案及び関連事項
- 原案については、市ホームページ、市庁舎1階情報公開コーナー、りんくる、各出張所、あい・ボードでご確認ください。
- 原案の概要(原案の内容(PDF形式:11KB)
- この条例は石狩に居住するすべての人が障がい等のあるなしに関係なく自由に行動し、住み慣れた地域でともに支え合いながら安心して快適に暮らすことができるような社会づくりを目指して制定しようとするものです。