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平成16年度市民参加手続の実施・運用状況について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続の状況

テーマ;平成16年度市民参加手続の実施・運用状況について
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石狩市市民参加制度調査審議会からの答申

(答 申)
 平成17年9月26日の第3回審議会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成17年9月26日
石狩市長 田 岡 克 介 様
石狩市市民参加制度調査審議会
会 長  佐 藤 克 廣
 
平成16年度市民参加手続の実施・運用状況について(答申)
 
平成17年5月26日付け石企調第55号で諮問を受けた標記について、当審議会の意見は下記のとおりです。当審議会では諮問事項に加えて、審議会等の運営、当審議会に期待される役割など、各委員が現行の市民参加の仕組みについて感じていることについても検討いたしました。その所見としてまとめた内容について、ここに提言いたします。
これらの答申・提言を真摯に受け止め、今後とも行政活動への市民参加の推進に向け、市民の声を活かす条例で定めるルールを遵守するとともに、市民の知識、経験、感性等をまちづくりに活かすという条例制定の目的にのっとり、全庁が一丸となって取り組まれることを期待いたします。
 

 
1 平成16年度市民参加手続の実施・運用状況に関する評価
1 市民参加手続の実施・運用状況について
平成16年度は59案件について73の手続きが実施されました。まちづくりの根幹をなす市町村合併を検討した年でもあり、参加者数は大幅に増えたものの、16回のパブリックコメント手続中、半数の8回は意見提出者が0件でありました。
この手続は必ずしも意見の件数により評価されるべきものではありませんが、最も基本的な市民参加手続であるパブリックコメント手続の活性化は、本市の行政活動への市民参加の全般的な底上げにつながるものと考えられます。
パブリックコメント手続の活性化については、既に第1次市民参加制度調査審議会において「その実施・運用面での創意工夫」と「推進・調整部門の設置」を建議しているところですが、これまでのところ、この建議が必ずしも十分に活かされていないと判断せざるを得ない状況です。当審議会としてはこうしたことを踏まえ、今後速やかに、これらの建議を活かした一定の活性化策が講じられることを、強く期待するものであります。
また、市民参加手続を行わなかった事例は下記の1件ではありましたが、事前に市民参加担当と協議すれば防ぐことができたものと判断されることから、担当課と所管課との事前協議の必要性と再発防止について、職員研修等で徹底する必要があると思われます。
(1)福祉のまちづくり条例施行規則の制定について
この制定は、同条例第5条「事業者の公共的施設等の整備義務」と、第
6条「市民の公共的施設等の利用妨害行為の禁止」に規定する「公共的施設」等の具体的な範囲を定めたものであります。担当課は事業者等に義務を課す具体的な「整備基準」等を定めた内容ではないため、パブリックコメントは不要と判断したようですが、義務の付加と行政指導の内容について規定したものであることから、条例案と同様にパブリックコメントは必要であったと判断しました。
2 市民参加手続に関する情報提供について
審議会等の開催について、予定の公表が開催日より遅れたものや開催日直前であるものが、残念なことに16年度も見受けられました。市民参加に不可欠な情報が公表されないということは、本当に市民の意見を聴こうという姿勢に欠けていると言わざるを得ません。
これらの情報提供は単なる手続ではなく、石狩市が掲げる市民参加のまちづくりを進める上で、必要不可欠なものであるということを、さらに徹底されるよう望みます。
2 さらなる市民参加推進に向けての提言事項
1 会議録のあり方に関する事項
審議会等には、会議録の作成が義務付けられていますが、その作成方法が十分に統一されていないように見受けられることから、次の3項目について提言します。
(1)会議録を全文とするか、要点のみとするかについて、会議の性質・審議内容等を勘案して適切に判断するための方策を講じること
(2)発言内容は極力録音し、必要な期間中はこれを保管することをルール化すること
(3)会議録の確定方法については、事務局一任を避け、例えば会長が確認するなど、内容の正確性を確保できるような方策を講じること
2 審議会等の運営方法に関する事項
審議会等とは、市の機関から依頼された特定のテーマについて審査・調査等を行い、意見を述べるなどの役割を担ったものです。審議会等の開催回数などの運営方法は、予算が伴うことから事務局主導で決められることはやむを得ませんが、審議の過程において、例えば、予定の開催回数を越えて審議する必要が生じた場合は、事務局にも柔軟な対応が望まれるところです。
こうしたケースも念頭において、審議会等の運営方法において、何らかの統一的なルールを検討されるよう提言します。
3 市民参加の深化と理念の明確化に関する事項
単に手続の評価だけではなく、今後の市民と行政との新たな協働関係を展望しつつ、行政活動への市民参加をいかに深化させていくかについて検討を行うことも、当審議会の重要な役割であると考えます。
また、行政としても、市民参加手続を単に手続面からとらえるのではなく、こうした検討と軌を一にして、市民参加のあり方の本質について、あらためて検討する必要があると考えます。
これらの論議を深めていくためには、例えば運用評価を簡略化するなど、当審議会における審議の比重を変えていくことも検討されるよう提言します。
以上と関連して、市民の声を活かす条例施行から3年が経過し、合併によりまちのかたちが変わろうとするこの時にあたり、条例の検討過程で提起された「市民活動への市民参加について定める条例」や「市民参加により目指す目標や共通する理念を示す条例」についても、その検討を始めるべきではないかと考えますので、この点についても検討されるよう併せて提言します。

 

石狩市市民参加制度調査審議会への諮問事項

平成17年5月26日の第1回審議会で次のとおり諮問した。
                                   石 企 調第55号
                                   平成17年5月26日
石狩市市民参加制度調査審議会
会 長  佐 藤  克 廣  様
      平成16年度市民参加手続の実施・運用状況について(諮問)
  平成16年度市民参加手続の実施及び運用状況について、石狩市行政活動への市民参加の推進に関する条例第28条第3号の規定に基づき、貴審議会の意見をうかがいます。
【参考資料】
◆第1回審議会資料(PDF形式548KB)

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