石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年2月9日更新
市民参加手続のテーマ
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- 石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則の改正について
- 問合せ
- 建設水道部 建設指導課Tel:0133-72-3162
- E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則の改正に係るパブリック
コメント手続の結果は次のとおりです。
担当
建設水道部 建設指導課Tel:0133-72-3162
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見募集期間
平成27年1月6日(火曜日)から2月6日(金曜日)まで
意見の提出状況
意見の提出者:0人
パブリックコメント(意見募集)手続
- 対象案件
- 石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則の改正について
- 意見の提出先
- 石狩市役所 企画経済部 企画課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
- E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の募集期間
- 平成27年1月6日(火曜日)から2月6日(金曜日)まで
- 意見の提出方法
- 文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
- (氏名、住所、連絡先を明記)
- 記入用紙 [Wordファイル/47KB]
- 意見提出者の範囲
- 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます
- 意見の検討結果の公表
- 平成27年2月中に公表予定
- 市の原案
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例施行規則の改正について - [PDFファイル/141KB]
- 原案の概要
この規則は、石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の施行について - 必要な事項を定めているものであり、昨年9月30日付けで同条例の一部を改正してお
- りますが、このたび、石狩都心地区地区整備計画区域内の教育支援地区に係る制限
- の内容が具体化したことから、本規則を改正するものです。