ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > まちづくり・コミュニティ > 協働・市民活動 > 保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について
ホーム > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 審議会 > 保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について

保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月29日更新

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について
問合せ
福祉総務課 Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成26年12月19日開催の第2回社会福祉審議会で結審し、下記のとおり答申されました。

 

                                                         平成26年12月19日 

 

石狩市長 田岡 克介 様 

 

                                                    石狩市社会福祉審議会

                                                      会 長   後藤 昌彦

 

 

保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について(答申) 

 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成26年12月19日付石福総第1939号で諮問のありました保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について、本審議会において審議を行った結果、概ね適切であると認め、ここに答申します。なお、審議の過程において各委員から提起された意見を取りまとめ、下記のとおり付帯意見として述べますので、十分尊重し、子ども・子育て支援新制度への円滑な移行に向けて、一層努力されますよう要望いたします。 

記 

付帯意見

1 保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準について
 社会経済環境の変化に対応できるよう、現在策定中の石狩市子ども・子育て支援事業計画策定後も引き続き提供体制の確保に努めること。 

2 家庭的保育事業等の設置認可について
 (1)連携先が比較的遠距離にあることもあり、申請者に対して、連携先との協定書の内容に、代替保育の提供や卒園後の受け皿など市の規則で定める事項を盛り込むよう指導すること。
 (2)一時保育については、利用率が低いことを検討して判断すること。
 (3)乳児の事故が多いこともあり、申請者に対して、特に乳児の事故防止と安全管理について十分注意を払うよう指導すること。

 

諮問事項

平成26年12月19日開催の第2回社会福祉審議会で下記のとおり諮問します。

                                                           平成26年12月19日
石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様

                                                        石狩市長 田岡 克介

 

 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

記 

保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準並びに家庭的保育事業等の設置認可について 

日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するため、子ども・子育て支援法をはじめとする子ども・子育て関連3法が平成24年8月に成立しました。この子ども・子育て関連3法に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27 年4月に本格施行となります。現在、石狩市は、この「子ども・子育て支援新制度」の実施主体として準備を進めていますが、新制度において適用する保育料の額、保育料の減免の基準、保育所入所選考基準を定めるとともに、家庭的保育事業等の設置を認可するにあたり、児童福祉をはじめとした広範な分野での立場でご審議いただきたく、諮問を行うものであります。 

1 保育料の改定、保育料の減免及び保育所入所選考基準について
  (1)保育料の改定(案)について
  (2)保育料の減免(案)について
  (3)保育所入所選考基準(案)について 

2 家庭的保育事業等の設置認可について