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保育料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

市民参加手続のテーマ

 

市民参加手続のテーマ
保育料の改定について
問合せ
福祉総務課 Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成22年2月24日開催の第5回社会福祉審議会で結審し、平成22年3月29日に下記のとおり答申されました。


                                                     平成22年3月29日
石狩市長 田岡 克介 様
                                                石狩市社会福祉審議会
                                                    会長 後藤 昌彦

                   石狩市地域福祉りんくるプランについて(答申)


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成22年2月24日付け石福総第1859号で諮問の
ありました次の事項について、当審議会で慎重に審議を行った結果、次の結論に達しましたので答申し
ます。

                                   記

 石狩市における保育料は、国の負担金の基準となる「保育所運営費国庫負担金における保育所徴収
金基準額表」に基づき、全体で概ね8割程度に減額して定めている。このたびの保育料の改定は、国の
保育所徴収金基準額表の改正に合わせ、高所得者層に新たな階層を設定し応能の負担を求めるもの
であり、妥当なものと判断する。

諮問事項

平成22年2月24日開催の第5回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。


                                                    石福総第1859号
                                                    平成22年2月24日
石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様
                                                  石狩市長 田岡 克介
 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

                                    記

 2,保育料の改定について

 認可保育所は、国及び北海道からの負担金と市が徴収する保育料を含めた市からの負担金や
補助金により運営されています。
 本市の保育料については、国の負担金の基準となる「保育所運営費国庫負担金における保育
所徴収金基準額表」に基づき、全体で概ね8割程度に減額して定めています。
 このたびの保育料の改定は、国の保育所徴収金基準額表において、現行の第7階層より上の
高所得者階層に、新たに第8階層を設定するため、本市においても、これに合わせた保育料の改
定を行うものであります。
 本市の保育料は、国の保育所徴収金基準額表の7階層区分に基づき、細分化して19階層区分
に定めており、国の保育所徴収金基準額表の改正に合わせ、本市においても、D14階層(世帯の
総所得税額412,500円以上)より上の高所得者層に、新たにD15階層(世帯の総所得税額734,000
円以上)を設けるため、別表「石狩市保育料金表」(平成22年度改定案)のとおり改正するもの
です。
(注) 新たにD15階層区分を設けた場合、現在入所している児童の保護者について、試算をしたところ、D14階層(世帯の総所得税額412,500円以上)からD15階層(世帯の総所得税額734,000円以上)に階層区分が上がる世帯は1世帯(3歳児)の方が対象になりますが、3歳以上児の保育料は、D14階層と同額に設定しているため、現時点において増額になる世帯はおりません。

 

 

 

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