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保育料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

保育料の改定について

コンテント名:市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
保育料の改定について
問合せ
福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年1月30日開催の第4回審議会で結審し、平成20年2月12日に下記のとおり答申されました。
平成20年2月12日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦

保育料の改定について(答申)


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成20年1月30日付け石福総第1321号で諮問のありました「保育料の改定」に係る案件について、当審議会で慎重に審議を行った結果、次の結論に達したので答申します。

 


 「保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額表」の改正に伴う保育料の改定については、保育所入所児童の保護者の負担に影響が出ないよう配慮された内容となっていることから妥当であると判断します。

諮問事項

平成20年1月30日開催の第4回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1321号平成20年1月30日
石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介

保育料の改定について(諮問)


 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 

 

  • 保育料の改定について

趣旨

 認可保育所においては、国からの負担金と市が徴収する保育料を含めた市からの負担金及び補助金をもって運営しています。
 本市の保育料については、国から交付される負担金の基準となる「保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額表」の8割程度に減額して定めています。
 このたびは、定率減税の廃止と税源移譲の税制度の改正により、国の保育所徴収基準額表が改正されることに伴い、これに合わせた保育料の改定を行うものです。
 税制度の改正により住民税と所得税が大幅に変わることとなりますが、このたびの保育料の改定は、基本的にこれまでの保育料に影響がないよう、保育料金表の保育料金を変えずに、各階層の定義に定めている市民税額と所得税額を別表「石狩市保育料金表(改定案)」のとおり改正するものです。
(注) 前年と同じ所得であった場合には、保育料も変わらないことになりますが、実際には、税の計算は個人毎に計算され、保育料の決定の場合には、父母などの税額を合算するため、必ずしも一致しない場合が出てきます。
 平成19年12月現在の入所児童の保護者526名で試算した場合、階層が上がる者はなく、階層が下がる者が19名(全対象者数の3.6%)で、保育料の影響は48万円(現年保育料総額の▲0.31%)が減ずる結果となりました。

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