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保育料の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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保育料の改定について
問合せ
保健福祉部福祉総務課Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成19年1月31日開催の第7回審議会で結審し、2月5日に下記のとおり答申されました。
平成19年2月5日
石狩市長 田岡克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤昌彦

保育料の改定について(答申)


 平成19年1月31日付け石福総第1326号で諮問のありました「保育所運営費国庫負担金における保育所徴収金基準額表」の改正に伴う「保育料の改定」について、慎重に審議した結果、次のとおり結論を得たので答申します。

 

 

  1. 定率減税の縮小に伴う保育料金表の改定
     所得税の定率減税の廃止に伴い、保育所入所児童の保護者の負担増を避けるため、保育料金表を改定することは妥当であると判断します。
  2. 多子世帯の保護者の負担軽減の拡大
     保育所入所児童の保護者のうち、多子世帯に対する保護者負担の軽減策として、幼稚園及び認定こども園の入所児童を保育料算定の対象に含めることは妥当であると判断します。
  3. 障害者自立支援法の施行による「在宅障がい児(者)のいる世帯」の拡大
     「障害者自立支援法」の施行に伴い、障害の種別によらない一元的なサービスの提供が実施されたことから、「在宅障がい児(者)のいる世帯」の定義に、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者」を追加することは妥当であると判断します。

諮問事項

平成19年1月31日開催の第7回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1326号
平成19年1月31日
石狩市社会福祉審議会会長 後藤昌彦 様
石狩市長 田岡克介
 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

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