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保育料等の改定及び設定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;平成16年度保育料等の改定・設定


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石狩市社会福祉審議会からの答申とその検討結果

平成15年11月18日(火曜日)開催の第3回石狩市社会福祉審議会において結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成15年11月18日
石狩市長
田 岡 克 介 様
石狩市社会福祉審議会
会長  後藤 昌彦
 
諮問事項に係る審議結果について(答申)
 
 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成15年10月17日付け石福総第987号で石狩市長から諮問を受けた次の事項について、当審議会は、現在実施されている事業の現状と課題について検討し、将来の石狩市における各種事業の望ましい方向について審議した。
 
平成16年度保育料等の改定及び設定について
(1)平成16年度保育料の改定
(2)病後児保育サービス料の設定
(3)母子家庭等日常生活支援事業サービス料の設定
 
以上の諮問された事項について、下記のとおり一部附帯意見を添えて答申する。
 

 
平成16年度保育料改定及び設定について  


(1)平成16年度保育料の改定
石狩市における保育料は、平成10年度を初年度として7年間で段階的に国の定める徴収基準に近づけることを目標に実施してきた。しかし、現在の厳しい経済状況下において国の定める徴収基準を採用することは、保育所を利用している保護者に与える経済的負担は大きく、また、道内の多くの自治体において保育料の軽減策が導入されていることから、平成14年度、15年度の保育料は、国の定める徴収基準の概ね8割を目標に改定してきた。今後もこの基本方針を維持することを確認のうえ、平成16年度の保育料は妥当なものと判断する。
(2)病後児保育サービス料の設定
病後児保育事業は、保護者の子育てと就労の両立を支援するサービスとして、保護者のニーズは高く、近年徐々に自治体において制度化されている。石狩市においてこの度実施しようとしている派遣型病後児保育事業は、北海道において初めて実施するもので、その積極的な政策的姿勢を高く評価する意見は多かった。
審議の結果、病後児保育事業制度とサービス料の設定については概ね妥当なものと判断する。
付帯意見
石狩市における病後児保育事業の対象である「市内に居住する保育所に通っている児童(満1歳以上)」について、事業実施後早い時期に見直しをすること。
(3)母子家庭等日常生活支援事業サービス料の設定
病気等により日常生活を営むのに支障が生じた母子家庭、父子家庭及び寡婦家庭(以下「母子家庭等」という。)に対してその生活を支援し、生活安定を図る目的を持つ母子家庭等日常生活支援事業は、社会的基盤の弱い母子家庭等の世帯にとって有効性が高いと認め、母子家庭等日常生活支援事業及びそのサービス料は妥当なものと判断する。
(検討結果)
(1)平成16年度保育料の改定については、平成15年11月18日に上記の答申を受けた後、所管課(児童家庭課)において、平成15年12月24日に市長決定を得て、「石狩市保育の実施に関する規則」にある料金表を諮問(案)のとおり改定しました。
(2)病後児保育サービス料の設定については平成15年11月18日に上記の答申を受けた後、所管課(児童家庭課)において、平成16年4月1日に部長決定を経て、「石狩市病後児保育事業実施要綱」にある料金表を諮問(案)のとおり定めました。
 
(3)母子家庭等日常生活支援事業サービス料の設定については、平成15年11月18日に上記の答申を受けた後、所管課(児童家庭課)において、平成16年4月1日に部長決定を経て、「石狩市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱」にある料金表を諮問(案)のとおり定めました。

石狩市社会福祉審議会への諮問事項

平成15年10月17日開催の第1回審議会
石福総第940号
平成15年10月3日
石狩市社会福祉審議会
会長 様
(会長は第1回審議会で委員の互選により選任)
石狩市長 田岡克介  
次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
 

諮問案件(3件)
(1)平成16年度保育料改定表について
(2)乳幼児健康支援デイサービス料について
(3)母子家庭等日常生活支援サービス料について
【参考資料】
保育料等の改定及び設定に関する付属資料(PDF形式:53KB)

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