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公文書開示決定等についての異議申立てについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年4月18日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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公文書開示決定等についての異議申立てについて

問合せ

総務部情報政策課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成26年3月20日開催の第1回石狩市情報公開・個人情報保護審査会で結審し、平成26年4月18日に下記のとおり答申されました。 

平成26年4月18日

  石狩市長 田 岡 克 介 様 

                                               石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会 長 向 田 直 範  

平成26年2月5日付石契約第82号をもって諮問された、公文書開示決定等についての異議申立てに係る審査諮問について審査した結果、石狩市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」と
いう。)は、以下のとおり答申する。

1 審査会の結論
別表1に掲げる文書(以下「本件対象文書」という。)につき、その一部を不開示とした決定について、実施機関がなお不開示とすべきとしている部分について、審査会は、別表2の3欄に掲げる部分を開示すべきとの結論に達した。
2 異議申立ての趣旨
石狩市情報公開条例(以下「条例」という。)第7条に基づく本件開示請求に対し、平成25年11月15日付け石契約第55号により実施機関が行った一部開示決定(以下「原処分」という。)について、その取り消しを求める。

3 申立人の主張の要旨
異議申立人が主張する異議申立ての理由は、異議申立書の記載によると、以下のとおりである。
(1)本件対象文書を平成23、24年度及び平成25、26年度の石狩市競争入札参加資格審査のために実施機関に提出した者(以下「第三者」という。)は国土交通省(北海道開発局)に対して測量業、地質調査業、建設コンサルタントの登録をしており、毎年提出を義務付けられている報告書等には、各年の事業経歴(民間受注及び下請受注を含む)は勿論のこと、貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む)、原価報告書、株主資本等変動計算書には、本件対象文書の決算報告書と同様の内容が含まれている。それらの登録に関する書類は、公衆の閲覧に供するものとされていることから、不開示情報には当たらず、原処分の不開示理由は合理性を著しく欠き、原処分は明らかな誤りであり、本件対象文書をすべて開示すべきである。さらに異議申立人は札幌市に対して行った公文書公開請求において、当該第三者の決算報告書の内容を含め、札幌市が保有する請求対象公文書の全てを開示している旨を示し、請求対象文書をすべて開示すべきと主張している。

4 実施機関の主張
実施機関は異議申立人が条例第7条に基づき行った公文書開示請求(以下「本件開示請求」という。)に対し行った原処分について、検討の結果、原処分を維持すべきものと考える。
(1)本件対象文書について
本件対象文書は第三者が平成23、24年度及び平成25、26年度の石狩市競争入札参加資格審査のため提出した書類のうち、事業経歴書、登記事項証明書(登記簿謄本)、決算報告書である。
(2)原処分について
原処分は、本件開示請求に対し、条例第12条に基づき、本件対象文書の一部を不開示とするものである。
(3)不開示理由について
本件対象文書には条例第14条第1項の第三者に関する情報が記録されており、条例第8条第2項に規定される事業活動情報に該当する可能性があることから、同項に基づき第三者への意見を聴取したうえで、本件対象文書のうち事業活動情報に該当する部分として、事業経歴書のうち、民間受注及び下請受注の経歴と決算報告書のうち会社法第440条第2項に規定する貸借対照表の要旨を除く項目を開示しない一部開示の決定を行った。
(4)原処分の妥当性について
本件対象文書のうち、異議申立人が主張する第三者が測量業、地質調査業、建設コンサルタントの登録のために国土交通省に提出した書類が実施機関において建設工事等入札参加資格審査のために提出を求めた書類と同一であると実施機関において判断できるものではなく、原処分の判断は適切であると考える。また、申立人は札幌市において同種の情報が開示されていることから、実施機関においても開示すべき旨主張するが、開示に際し第三者への意見聴取の結果が不明であり、判断がどのようになされたか不明であるため、石狩市が行った石狩市情報公開条例に基づく原処分の判断と同様に解すことはできないと考えられる。


5 審査会の判断
実施機関は、異議申立人の開示請求に対して、条例第14条第1項に規定される第三者に関する情報が記録されており、条例第14条に基づき第三者への意見を聴取したうえで、条例第8条第2項の事業活動情報に該当するとする部分を開示しない一部開示の決定を行った。本件は、異議申立人から開示請求された第三者に関する情報について、他の機関において既に公衆の閲覧に供されている第三者の同種の情報及び他市の実施機関が開示している同種の情報との関係で、事業活動情報として第三者の競争又は事業運営上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるか否かが争点となっているものである。まず、他の機関において既に公衆の閲覧に供されている第三者の同種の情報について、実施機関から新たに提出された、実施機関において競争入札参加資格審査の申請に添付を求めていた建設コンサルタント登録規程第7条第1項の規定により北海道開発局長に報告された建設コンサルタント現況報告書(以下「現況報告書」という。)と本件対象文書を以下のとおり比較する。
(1)事業経歴書
現況報告書においては、直前1年間の主な契約について、5件以内で記入することとある。本件対象文書の(1)事業経歴書と一致する蓋然性はなく、事業経歴がすでに公となっているとは断言できない。
(2)決算報告書
イ)貸借対照表
大項目は同一、中項目で一部項目が異なる個所があるのみ。
ロ)損益計算書
同上
ハ)販売費及び一般管理費内訳書
同上。*現況報告書の損益計算書中に記載。
ニ)製造原価報告書
現況報告書に記載なし。
ホ)株主資本等変動計算書
現況報告書と全く同じ。
以上から、イ)~ハ)については同等の情報が記載されていると判断できる。ニ)については、すでに公となった情報とは判断できない。ホ)については同じ情報が記載されていると判断できる。さらに、平成26年3月24日付け石契約第97号で実施機関が行った第三者へ意見の聴取では、本件対象文書の決算報告書のうち販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書については全部開示されると、また、貸借対照表及び損益計算書については内訳部分について開示されると事業経営上支障があるとの意見が述べられた。しかし、販売費及び一般管理費内訳書、貸借対照表及び損益計算書については、現況報告書中に同等の情報が記載されていることから開示しても第三者の事業経営上支障があるとは思えないこと、また、株主資本等変動計算書については特に意見が述べられていないことからいずれも開示してもよいと判断できる。事業経歴書中、民間及び下請け部分については現況報告書において公になっているとは断言できないこと,製造原価報告書については前述の現況報告書に記載されていないことから不開示が適当であると考える。
次に、異議申立人は札幌市において同種の情報が開示されていることから、当実施機関においても開示すべき旨主張するが、開示に際し第三者への意見聴取の結果が不明であり、また、判断がどのようになされたか不明であるため、石狩市が行った石狩市情報公開条例に基づく原処分の判断と同様に解すことはできないと考えられる。なお、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成10年12月15日条例第30号)第6条に規定されている異議申立人等からの意見の聴取については、本件は、意見聴取の「必要があると認めるとき」に当たらないことが明らかなので実施しないこととする。 

諮問事項

平成26年3月20日開催の第1回石狩市情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

石契約第8 2 号
平成26年3月20日

 

石狩市情報公開・個人情報
保護審査会会長 向田 直範 様

 

                                                         石狩市長 田 岡 克 介 

 

平成26年11月15日付け石契約第55号で行った石狩市情報公開条例第12条第2項の規定による決定に対して異議申立てがありましたので、同条例第18条第1項の規定により諮問します。

請求に係る公文書の名称又は内容
 (株)○○○○○の石狩市への競争入札参加資格申請における添付書類の内、事業経歴書、登記事項証明書及び決算報告書で現存するもの全て
当初における実施機関の決定内容
 石狩市情報公開条例第8条第2項に該当するため、一部不開示と決定した。事業経歴書については、全部開示すると事業者の営業活動に不利益が生じるため民間受注の場合及び下請受注の経歴を不開示とし、決算報告書については、会社法第440条第2項に規定する貸借対照表の要旨を除く項目を不開示とした。

異議申立ての受理年月日   平成26年1月9日

異議申立ての趣旨及び理由
(趣旨)
一部開示決定処分を取り消し、全部開示する旨の決定を求める。
(理由)
開示請求した競争入札参加資格者である(株)○○○○○の申請書類の内、事業経歴、貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳含む)、原価報告書、株主資本等変動計算書については、当該事業者が登録している測量業、地質調査業、建設コンサルタントにおいて公衆の閲覧に供されているものであることから、不開示情報に当たらないものでる。したがって原処分の不開示理由は合理性を著しく欠く。