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農地法に基づく農地台帳記録情報の提供に係る手数料の設定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年1月26日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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農地法に基づく農地台帳記録情報の提供に係る手数料の設定について

問合せ

財政部財政課 Tel:0133-72-3154
E-Mail:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成26年12月4日開催の第1回石狩市使用料・手数料等審議会で結審し、平成27年1月26日に下記のとおり答申されました。 

石使審第3 号
平成2 7 年1 月26日


石狩市長 田 岡 克 介 様


石狩市使用料、手数料等審議会
会 長 住 谷 浩


農地法に基づく農地台帳記録情報の提供に係る手数料の設定について(答申)


平成26年12月4日付け、石財政第118号で諮問のありました標記の件については、妥当なものと判断します。



農地法に基づく農地台帳記録情報の提供に係る手数料を設定しようとするこの度の諮問は、農地法改正(平成26 年4月1日施行)の趣旨に鑑み、妥当である。
・農地法(昭和27 年法律第229 号)に基づく農地台帳の閲覧 1件につき450 円
・農地法(昭和27 年法律第229 号)に基づく農地台帳記録事項要約書の交付 1件につき450 円

 

諮問事項

平成26年12月4日開催の第1回石狩市使用料手数料等審議会で下記のとおり諮問する。

石財政第1 1 8 号
平成2 6 年1 2 月4 日

石狩市使用料、手数料等審議会
会 長 住 谷 浩 様

石狩市長 田 岡 克 介

農地法に基づく農地台帳記録情報の提供に係る手数料の設定について(諮問)

下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

農地法改正(平成26 年4月1日施行)により、市町村において農地台帳の作成と農地台帳及び農地に関する地図の公表が新たに義務化され、平成27 年4月1日より運用開始となることに伴い、これに係る手数料を下記のとおり設定する。
・農地法(昭和27 年法律第229 号)に基づく農地台帳の閲覧 1件につき450 円
・農地法(昭和27 年法律第229 号)に基づく農地台帳記録事項要約書の交付
1件につき450 円