住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定手数料の設定及び構造計算適合性判定手数料の廃止について
市民参加手続のテーマ
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問合せ
- 財政部財政課 Tel:0133-72-3154
E-Mail:zaisei@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成27年2月24日開催の第2回石狩市使用料・手数料等審議会で結審し、平成27年4月6日に下記のとおり答申されました。
石使審第1 号
平成2 7 年4 月6 日
石狩市長 田 岡 克 介 様
石狩市使用料、手数料等審議会
会 長 住 谷 浩
住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定手数料の設定及び構造計算適合性判定手数料の廃止について(答申)
平成27年2月24日付け、石財政第141号で諮問のありました標記の件については、妥当な
ものと判断します。
記
住宅性能評価を受けた場合の長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査及び変更の認定の申請に対する審査に係る手数料を新設、または構造計算適合性判定手数料を廃止しようとするこの度の諮問は、「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件」の一部改正(平成27 年4 月1 日施行)及び「建築基準法」の一部改正(平成27 年6 月1 日施行)の趣旨に鑑み、妥当である。
1.新設
○石狩市証明等手数料条例 別表
36 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査
ア(1) 200 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 17,000 円
(2) 200 平方メートル超500 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 48,000 円
37 長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査
ア(1) 200 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 8,500 円
(2) 200 平方メートル超500 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 24,000 円
2.廃止
○石狩市建築確認申請等手数料条例 第3条
(建築物に関する構造計算適合性判定手数料)
(1) 法第20 条第2号イに規定する方法による場合 150,000 円
(2) 法第20 条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 100,000 円
諮問事項
平成27年2月24日開催の第2回石狩市民図書館協議会で下記のとおり諮問する。
石財政第1 4 1 号
平成2 7 年2 月2 4 日
石狩市使用料、手数料等審議会
会 長 住 谷 浩 様
石狩市長 田 岡 克 介
住宅性能評価書を活用した長期優良住宅建築等計画の認定手数料の設定及び構造計算適合性判定手数料の廃止について(諮問)
下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。
記
「住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件」の一部改正(平成27年4 月1 日施行)及び「建築基準法」の一部改正(平成27 年6 月1 日施行)により、下記のとおり手数料を新設または廃止する。
1.新設
○石狩市証明等手数料条例 別表
36 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査
ア(1) 200 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 17,000 円
(2) 200 平方メートル超500 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 48,000 円
37 長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査
ア(1) 200 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 8,500 円
(2) 200 平方メートル超500 平方メートル以下 1件につき 住宅性能評価を受けた場合 24,000 円
2.廃止
○石狩市建築確認申請等手数料条例 第3条
(建築物に関する構造計算適合性判定手数料)
(1) 法第20 条第2号イに規定する方法による場合 150,000 円
(2) 法第20 条第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる場合 100,000 円