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石狩市民生委員児童委員活動に係る個人情報の提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月17日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
石狩市民生委員児童委員活動に係る個人情報の提供について

問合せ

総務部情報政策課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

諮問取り下げ

平成26年4月18日に開催の平成26年度第1回石狩市情報公開・個人情報保護審査会において諮問した学石狩市民生委員児童委員活動に係る個人情報の提供については、取り下げとなりました。

石福総第1 0 1 1 号
平成27年2月24日


石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向 田 直 範 様

石狩市長 田 岡 克 介

石狩市民生委員児童委員活動に係る個人情報の提供について(諮問)の取下げについて

 このことについて、平成26年4月18日に開催されました平成26年度第1回石狩市情報公開・個人情報保護審査会において諮問いたしました標記案件に係り、慎重なご審議をいただき感謝申し上げます。
 ご審議いただいた結果、貴審査会におけるご意見として、本諮問における対象者及び情報提供内容については情報量が詳細で多量であることや、それらの情報が民生委員宅で保管されることの危険性についてご指摘を受け、これらを踏まえ所管において再検討を要するものと判断し、本諮問を取下げることとしたいので、よろしくお取り計らい願います。

 

諮問事項

平成26年4月18日開催の平成26年第1回石狩市情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

石福総第100号
平成26年4月18日

石狩市情報公開・個人情報保護審査会会長 様

石狩市長 田岡 克介

石狩市民生委員児童委員活動に係る個人情報の提供について(諮問)

 民生委員児童委員は、民生委員法第14条第1項において、「住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと」がその職務の一つとして定められており、担当地域内の実情を把握し、地域住民に対し適切に相談・援助を行える態勢を整えておくことが活動の基本となっています。
 市では、これらの活動を円滑に行えるよう支援するため、平成14年度、「市内居住の65歳以上の夫婦世帯及び独居世帯を構成する者」に関する個人情報提供について貴審議会に諮問し、妥当とされる答申を受けたことから、標記委員に対し上記個人情報及び生活保護受給者の情報提供を行ってきたところであります。
 しかしながら昨今、高齢者の世帯構成も多様化しており、上記の情報のみでは要援護者を把握できないおそれがあること、また、障がい者については、同居親族等からの申し出や相談がない限り把握することは困難であるなど、相談、援助を行うにあたっての必要十分な情報が得られていないという状況も見受けられます。
 これらの状況を踏まえ、民生委員児童委員が、緊急時に速やかに対応するとともに、日常的な見守り活動を適切に行えるよう支援するため、市で保有する下記の個人情報を追加して提供することに関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

1.対象者
 本市の住民基本台帳に登録されている次の各号のいずれかに該当する者
 (1)高齢者
 (1)65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
 (2)重度障がい者
 (1)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
 (2)療育手帳A判定の交付を受けた者
 (3)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
 (3)要介護認定者
 (1)要介護度3から5の者
2.情報の内容
 (1)共通事項
  氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所(地番・方書)、世帯主名、続柄
 (2)障害者手帳台帳システムにおける各手帳所持の等級、交付年月日
 (3)介護保険事務処理システムにおける要介護度、認定年月日