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暴力追放

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月8日更新

 

暴力追放運動

 すべての都道府県で暴力団を排除する条例が施行され、暴力追放の機運が高まっています。暴力団を恐れない、資金を提供しない、利用しないの「三ない運動」で暴力のない、明るく住みよいまちをつくりましょう。

 

暴力団排除条例を制定しました

 石狩市では、暴力団の排除を推進し、市民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成を目的として、「石狩市暴力団の排除の推進に関する条例」を制定しました。(平成25年7月1日施行)


1.条例の概要

  • 基本理念として、社会全体として、暴力団の非社会性を認識し、暴力団排除活動を一丸となって推進していく上で、活動の概念となる基本理念について定めています。暴力団を恐れない、暴力団に資金を提供しない、暴力団を利用しない、という暴力団排除・暴力追放におけるいわゆる「三ない運動」により、石狩市からの暴力団の排除を推進する上での、市、市民、事業者、関係機関及び関係団体の基本的なあり方を示しています。


2.条例の主な内容

  • 市の責務や市民、事業者の責務を規定するほか、市の基本的な施策として、暴力団関係事業者等の入札や契約の相手からの排除、暴力団活動に係る公共施設の利用の不許可や許可の取り消しなどの措置を規定しています。


 【公共事業等に係る措置】

  • 市が発注する建設工事その他の市の事務または事業により暴力団を利することとならないようにするため、暴力団員または暴力団関係事業者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるとともに、公共事業等に係る契約の相手方に対しても下請契約を含む関連契約の相手方から暴力団関係事業者を排除するために必要な措置を講ずるよう求めることを規定したものであります。

 【公の施設に係る措置】

  • 市が設置する公の施設が暴力団の利益に繋がると認められるときは、暴力団排除に関する個々の条例がある場合はそちらが優先され、それ以外は本条文の定めにより使用等の許可または承認をしない。又、既に許可をしている場合においても同様に使用等の許可を取り消し、または使用等の停止を求めることとしております。


3.暴力団排除条例

石狩市暴力団の排除の推進に関する条例【PDF:145KB】

4.警察との相互連携等

  • 石狩市が発注する建設工事、その他の市の事務または事業及び、公の施設からの暴力団の排除措置を講ずるため、石狩市及び札幌方面北警察署が、相互の連絡協議体制を確立し、運用が図られるよう取り組むことを目的として、協定を締結しました。

調印式(平成25年6月28日)

 

北海道暴力団の排除の推進に関する条例

 暴力団の排除を推進し、道民の安全で平穏な生活の確保、社会経済活動の健全な発展及び青少年の健全な育成を目的とした条例です。


主な内容

  • 公共事業等から暴力団を排除します。
  • 暴力団を利用する行為を禁止します。
  • 暴力団への利益供与を禁止します。
  • 暴力団事務所に利用される不動産売買等を禁止します。
  • 学校等施設周辺における暴力団事務所の開設・運営を禁止します。

 

相談先は・・・

 暴力団に関する相談は、北海道警察(暴力団相談電話 011-222-0200)、北海道暴力追放センター(電話 011-271-5982)まで。

 

三ない運動プラスワン

  1. 暴力団を「利用しない」
  2. 暴力団を「恐れない」
  3. 暴力団に「金を出さない」

 プラスワン 暴力団と「交際しない」

 暴力団との交際は「暴力団の活動を助長」します。暴力団はあらゆる機会を狙って近づいてきます。暴力団と関係すること自体が、不当要求のきっかけになることがあります。

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