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【パブリックコメント】重度心身障がい者・ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費一部負担金

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月10日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
   重度心身障がい者・ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費一部負担金
   の月額上限の改正について
問合せ
国民健康保険課 Tel:0133-72-3125
E-Mail:kokuho@city.ishikari.hokkaido.jp 
 

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

重度心身障がい者・ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費一部負担金
の月額上限の改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
担当
国民健康保険課 Tel:0133-72-3125
E-Mail:kokuho@city.ishikari.hokkaido.jp 
意見の提出状況
意見提出者:0人

 

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
   重度心身障がい者・ひとり親家庭等及び乳幼児等の医療費一部負担金
     の月額上限の改正について
意見の提出先
石狩市役所 企画経済部 企画課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3161 Fax:0133-74-5581
E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
(氏名、住所、連絡先を明記)
   記入用紙 [Wordファイル/50KB]        
意見募集期間
平成30年4月1日(日曜日)から平成30年5月1日(火曜日)まで
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
平成30年5月中に公表予定
市の原案
    ・原案 [PDFファイル/104KB]
原案の概要
重度心身障がい者やひとり親家庭等及び乳幼児等の医療給付事業は、
課税世帯の医療費及び訪問看護基本利用料の一部負担金(自己負担)
の月額上限について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令に定め
る高額療養費算定基準に準拠していますが、国において当該政令の改
正が予定されており、北海道医療給付事業においても、同様の改正を予
定していることから、将来にわたり、この事業の安定的な運営を図ってい
くため、当該政令の改正にあわせて引き上げます。
       

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