NPO法人の条例個別指定制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新
市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続きのテーマ
- NPO法人の条例個別指定制度について
- 問合せ
- 広聴・市民生活課 Tel:0133-72-3153
- E-Mail:seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
- NPO法人の条例個別指定制度についてのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。ご意見をいただきありがとうございました。
- 担当
- 広聴・市民生活課 Tel:0133-72-3153
- E-Mail:seikatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見募集期間
- 平成26年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)まで
- 意見の提出状況
- ・意見提出者:3人、意見等の件数:8件
- 検討経過、検討結果とその内容
- ・【検討結果】 採用:0件、不採用:4件、参考:0件、その他:4件、記載済:0件
- ・パブリックコメントに対する検討結果の内容)(PDF形式:192KB)
パブリックコメント(意見募集)手続
- 対象案件
- NPO法人の条例個別指定制度について
- 意見の提出先
- 石狩市役所 企画経済部 企画課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
- E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の提出方法
- 文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
- (氏名、住所、連絡先を明記)
- 意見募集期間
- 平成26年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)
- 意見提出者の範囲
- 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
- 意見の検討結果の公表
- 平成26年8月中に公表予定
- 市の原案
- 原案の概要
- 平成23年6月の地方税法等の改正に伴い、それぞれの地方自治体が独自に条例で特定非営利活動法人(NPO法人)を指定することによって、そのNPO法人に対する寄附金が個人住民税の寄附金控除の対象となる「条例個別指定制度」が新設されました。NPO法人の財政基盤を強化する仕組みとして本市でも導入するため、その指定基準や手続等を条例で定めようとするものです。