石狩市税条例等の改正について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新
市民参加手続のテーマ
- 市民参加手続きのテーマ
- 石狩市税条例等の改正について
- 問合せ
- 税務課 Tel:0133-72-3119
- E-Mail:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp
パブリックコメント(意見募集)手続の結果
石狩市税条例等の改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
- 担当
- 税務課Tel:0133-72-3119
- E-Mail:zeimu@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の募集期間
- 平成26年7月1日火曜日から7月31日木曜日
- 意見の提出状況
- 意見提出者:0人
パブリックコメント(意見募集)手続
- 対象案件
- 石狩市税条例等の改正について
- 意見の提出先
- 石狩市役所 企画経済部 企画課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
- E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
- 意見の提出方法
- 文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
- (氏名、住所、連絡先を明記)
- 意見募集期間
- 平成26年7月1日(火曜日)から7月31日(木曜日)
- 意見提出者の範囲
- 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
- 意見の検討結果の公表
- 平成26年9月中に公表予定
- 市の原案
- 原案の概要
- 「地方税法の一部を改正する法律」(平成26年3月31日公布)に伴い、石狩市税条例等を改正します。地方税法により自治体の判断により税率等を定めることができる部分について、ご意見を募集します。 【主な改正内容】 1 法人市民税の法人税割を12.1%に引き下げます 現行の石狩市の税率14.7%から、引き続き制限税率を適用した上で12.1%に引き下げます。 2 固定資産税(償却資産)の特例措置において、課税標準に乗じる割合を定めます 公害防止用設備の導入を促進するために償却資産課税上の優遇制度を与える4つの特例措置について、課税標準を算出するにあたり課税客体の価格に対して乗じる「市の条例で定める割合」を定めます。4つの特例措置全てについて、地方税法で参酌すべき割合のとおりとします。 (1)汚水又は廃液処理施設に係る課税標準の特例措置:1/3(変更なし) (2)大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設に係る課税標準の特例措置:1/2(変更なし) (3)土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設に係る課税標準の特例措置:1/2(変更なし) (平成26年4月1日から平成29年3月31日までに取得されたノンフロン製品に係る課税標準の特例措置:3/4(新設) 3 軽自動車のうち「専ら雪上を走行する軽自動車」及び「小型特殊自動車」の税率を定めます「専ら雪上を走行する軽自動車」の税率を年額2,400円から3,600円へ改正します。「農耕作業用の小型特殊自動車」の税率を年額1,600円から2,400円へ改正します。「その他の小型特殊自動車」の税率を年額4,700円から5,900円へ改正します。