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石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続きのテーマ
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について
問合せ
建設指導課 Tel:0133-72-3162
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正に係るパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。

担当
建設水道部 建設指導課Tel:0133-72-3162
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の募集期間
平成26年7月16日水曜日から7月30日水曜日
意見の提出状況
意見提出者:0人

 

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の改正について
意見の提出先
石狩市役所 企画経済部 企画課
〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
Tel:0133-72-3161 Fax:0133-72-3540
E-Mail:kikaku@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
文書持参、郵送、ファクス、Eメール、音声ファイル、録音テープのいずれか
(氏名、住所、連絡先を明記)
意見募集期間
平成26年7月16日(水曜日)から7月30日(水曜日)
意見提出者の範囲
年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
平成26年8月中に公表予定
市の原案
原案の概要
札幌圏都市計画地区計画(花川北地区及び石狩都心地区)の変更にあわせ、石狩市地区計画区域内建築物の制限に関する条例を改正します。
(花川北地区)
(1)地区整備計画区域の名称を変更します。
・低層専用住宅地区⇒低層一般住宅A地区  ・低層一般住宅地区⇒低層一般住宅B地区
(2)建築できる建築物の用途の制限を緩和します。
・一般住宅A地区に、日用品の店舗や食堂、喫茶店、理容院、美容院、事務所などとの兼用住宅、保育園、老人ホーム、神社、公衆浴場、診療所などが建築できるようになります。(第1種低層住居専用地域に建築することができる建築物に限ります。)
・一般住宅B地区に定められている制限を廃止します。
・地区サブセンター地区に、新たに事務所と幼稚園が建築できるようになります。
(3)容積率の最高限度を廃止します。
・低層一般住宅B地区に定められている容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)の最高限度を廃止します。
(石狩都心地区)
・地区整備計画区域に教育支援地区を新設し、博物館や給食センターなどの建築ができるようにします。

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