「子どもの健全育成サポートシステム」による児童生徒に関する個人情報の警察署からの収集及び警察署への提供について
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テーマ;「子どもの健全育成サポートシステム」による児童生徒に関する個人情報の警察署からの収集及び警察署への提供について
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果
(答申)
平成17年1月27日の第3回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成17年1月27日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
答申書
平成17年1月27日付石情報第336号・第337号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会としてこれを認めることとしましたので答申します。
記
諮問1
「子どもの健全育成サポートシステム」による児童生徒に関する個人情報の警察署からの収集及び警察署への提供について(条例第8条第3項第7号及び第10条第5号)
諮問2
「石狩市集合住宅におけるごみステーション設置等に関する要綱」制定に係る意見集約を図るための個人情報の目的外利用について(条例第10条第5号)
(検討結果)
諮問1
「子どもの健全育成サポートシステム」は、児童生徒の健全育成を図る観点から、学校と警察との間で非行等に関する情報を共有することとしているが、その情報が個人情報であること、また、警察からの情報を学校において教育的に取り扱い、さらに、学校の連絡に当たっては、保護者と連携を十分に行うなど、その取り扱いについて健全育成の視点に立って慎重に対応する。
諮問2
上記答申を得て、個人情報の目的外利用による利害関係者の意見集約業務については、下記のとおり、取り進めるものとする。
【土地所有者又は納税管理人への通知並びに意見集約】
(1)情報提供の方法
(仮称)「石狩市集合住宅における専用ごみステーション設置等に関する要綱」の本人宛送付
(2)情報提供の送付日程
平成17年2月中旬を予定
(3)利害関係者からの意見集約期間
文書送付時より、平成17年3月31日まで
(4)意見等への回答
市ホームページを介して回答
(5)施行予定月日
平成17年5月上旬を予定
石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項
平成17年1月27日開催の平成16年度第3回審査会で次のとおり諮問する。
石情報第 336 号
平成17年1月27日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
「子どもの健全育成サポートシステム」による児童生徒に関する個人情報の警察署からの収集及び警察署への提供について(諮問)
近年の非行の低年齢化や凶悪化をはじめ、薬物乱用、出会い系サイトをきっかけとした被害など非行の多様化が進み、本市においても、不良行為や犯罪行為などの青少年の問題行動は横ばい傾向にあるものの、低年齢化が進んでおり予断を許さない状況にあります。こうした中、学校においては、校内の生徒指導だけでは十分に対応しきれない困難な問題が発生しており、こうした問題に対し、警察などの関係機関との連携を図るなど、一層きめ細かい取組が必要となっております。
このようなことから、学校と警察が児童生徒の非行等に関する情報を共有するなど、連携を図ることにより非行の再発防止や犯罪被害の未然防止等を図り、児童生徒の健全育成に役立てることを目的として、北海道札幌方面北警察署との間でこのサポートシステムについて協定を締結するものであります。
本協定の締結により、学校と警察との連携が緊密になり、警察から情報提供を受けることで、学校においては、犯罪の再発防止、犯罪に関与した児童生徒の規範意識の醸成及び立ち直りなどについて迅速かつ効果的な指導を行うことができ、また、学校から警察には、児童生徒の問題行動に関する情報だけでなく、不審者・変質者若しくは出会い系サイトに関する事案など、児童生徒が被害者となる恐れのある情報を早期に提供することにより、速やかな対応が可能になると期待されることから、石狩市個人情報保護条例第8条第3項第7項及び第10条第5号の規定により、貴審査会に諮問します。
記
- 事務の名称
- 「子どもの健全育成サポートシステム」事務
- 所管課
- 生)スポーツ・青少年課
- 提供・収集する主な項目
-
- 児童生徒の氏名
- 事案の概要及び児童生徒の非行等の防止のため最低限必要な情報
- 収集先及び提供先
- 警察署
- 内容・理由
- 学校だけでは、対応しきれない非行等の問題に対し、警察との連携を緊密にすることにより、効果的な対応が可能となるため、警察との間で情報提供及び収集を行う。