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『(仮称)石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例及び施行規則』等の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

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テーマ;『(仮称)石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例及び施行規則』等の制定について
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環境審議会からの答申

 平成18年1月24日開催の第7回審議会で結審し、平成18年2月10日、下記のとおり答申された。
石環審 第9号
平成18年2月10日
 
石狩市長  田岡 克介 様
 
石狩市環境審議会
会長 宇土澤 光賢
  
答申書
 
平成17年12月27日付け石ごみ対第431号で諮問のあった「(仮称)石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例(案)及び同施行規則(案)」、及び「石狩市共同住宅のごみステーション設置に関する指導要綱(案)」について、当審議会は慎重に検討した結果、本諮問内容は妥当と判断したので原案どおり答申いたします。

環境審議会への諮問事項

 平成17年12月27日開催の第6回審議会で次のとおり諮問する。
石ごみ対第 431号
平成17年12月27日
石狩市環境審議会
  会長  宇土澤 光賢 様
 
石狩市長  田岡 克介
諮問書 
 
 平成18年3月をもって解散予定の北石狩衛生施設組合が定める廃棄物の処理に関する条例及び施行規則が失効することにより、市独自の関係条例の制定が必要となり、かつ、平成17年11月10日、貴審議会から答申を頂きました「ごみ収集方法と処理費用負担のあり方について」に基づく家庭ごみの有料化の額、共同住宅専用ごみステーションの設置などについて制度化が必要となったことから、下記の事項についてご審議いただきたく、ここに諮問いたします。
 

  • (仮称)石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例の制定について
  • (仮称)石狩市廃棄物の再利用及び適正処理に関する条例施行規則の制定について
  • 石狩市共同住宅のごみステーション設置に関する指導要綱の制定について

【ごみ対策課廃棄物担当】