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『石狩市地域包括支援センター条例施行規則』の制定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;『石狩市地域包括支援センター条例施行規則』の制定について
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パブリックコメント(意見募集)手続の結果

 『石狩市地域包括支援センター条例施行規則』の制定に係るパブリックコメント(意見募集)手続の結果は下記のとおりです。
担当
 石狩市役所保健福祉部 地域包括支援センター
 〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目41-1(りんくる内)
 Tel: 0133-75-6677 Fax: 0133-75-2270
 E-Mail:c-houkatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
実施期間
 平成18年2月15日(水曜日)から3月15日(水曜日)まで
意見提出の状況
 意見提出者 0人
結果
 このパブリックコメント(意見募集)手続に対する意見等の提出がなかったことから、この条条例施行規則は、原案のとおり制定することとし、3月24日付けの市長決定により、4月1日から施行されています。

パブリックコメント(意見募集)手続

対象案件
 『石狩市地域包括支援センター条例施行規則』の制定について
意見の提出先
 石狩市役所企画財政部 協働推進・男女共同参画担当
 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
 Tel:0133-72-3246 Fax: 0133-75-2275
 E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.jp
問合せ先
 石狩市役所保健福祉部 地域包括支援センター
 〒061-3216 石狩市花川北6条1丁目41-1(りんくる内)
 Tel: 0133-75-6677 Fax: 0133-75-2270
 E-Mail:c-houkatsu@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
 文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
 (住所、氏名、連絡先を明記)
意見募集期間
 平成18年2月15日(水曜日)から平成18年3月15日(水曜日)まで
意見提出者の範囲
 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
 意見の検討結果は3月下旬に公表する予定です。ただし、個々の意見等に直接回答しませんので、あらかじめご了承ください。
市の原案
 要綱の原案は、石狩市ホームページ、本庁舎1階情報公開コーナー、りんくる内在宅介護支援センター、厚田保健センター、浜益高齢者生活福祉センターにて閲覧可能です。
※市の原案

【参考】
  石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)
(石狩市の休日)
第1条 次の各号に掲げる日は、石狩市の休日とし、石狩市の機関の執務は、原則として行わないものとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。) 
2 前項の規定は、石狩市の休日に石狩市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
原案の概要
 市では、4月1日に石狩市地域包括支援センターの開設を予定しています。このことから、開館時間等を定める条例施行規則の制定を予定しています。

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