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サン・ビレッジいしかり利用条件の検討

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;石狩勤労者総合スポーツ施設(サン・ビレッジいしかり)の利用条件を定める条例・規則の検討

このページに関するお問合せなどはスポーツ課まで

パブリックコメント(意見募集)手続の結果

石狩勤労者総合スポーツ施設(サン・ビレッジいしかり)の利用条件を定める条例・規則の検討に関してのパブリックコメント手続の結果は次のとおりです。
担当
 石狩市教育委員会生涯学習部スポーツ課スポーツ振興担当
    Tel: 0133-72-3174
    Fax: 0133-75-2276
    E-Mail sports@city.ishikari.hokkaido.jp
実施期間
 平成15年3月28日(金曜日)から平成15年4月28日(月曜日)まで
意見提出状況
 意見提出者0人、意見等の件数0件
検討結果
 このパブリックコメント(意見募集)手続に対する意見提出がなかったことから、市の原案をもとに作成した「石狩市多目的スポーツ施設条例(案)【5月30日付け市長決定】」を6月に開催された第2回市議会定例会に提案し、議決されました。
 ただし、市の原案中、8「使用を承認しない場合」の「(3)特定の個人・団体に利益を与えると認められるとき」については、次の理由により削除しました。
 (1)この施設は、当初から見本市やフリーマーケットなど市民等の交流の場として多目的に利用することを想定していましたが、この条項があると、それらの用途に使いづらくなるケースが予想されること。
 (2)この条項によって除こうとしていた「もっぱら営利を目的とする利用」については、施設の設置目的にそぐわないものとして承認しないことができるため、この条項を削除しても施設運営上の支障はないと考えられるため。
(参考)
 使用料については、石狩市使用料・手数料等審議会から、「市内、市外を問わず、勤労者の福利厚生施設として広域的な利用を目的に設置した経緯から、他の公共施設とは性格が異なっており、現行の被保険者料金を基準とし、減免措置についても現行と同様とすることが妥当である。」とする答申を得たことから、これに基づき、条例の中で料金を設定しています。
 なお、この条例の施行規則については、市の原案をもとに、7月29日に開催された教育委員会議に提案し、決定されました。
 条例、規則の内容については、下記を参照願います。
 公表が遅れましたことをお詫び申し上げます。
 石狩市多目的スポーツ施設条例
 石狩市多目的スポーツ施設条例施行規則
今後とも、当施設の多くの皆様のご利用をお待ちしております。  

パブリックコメント(意見募集)手続

石狩勤労者総合スポーツ施設(サン・ビレッジいしかり)は平成12年のオープン以来、多くの方にご利用いただいております。石狩市は、雇用・能力開発機構よりこの施設を17,482,500円で譲渡を受け、今後は市の施設として運営する予定です。
 今後の施設の運営に関して、市民の皆さんのご意見を募集します。

意見の提出先
  石狩市教育委員会生涯学習部スポーツ課スポーツ振興担当
  〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
  Tel:0133-72-3174 Fax:0133-75-2276
  E-Mail: sports@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
  持参、郵送、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか(氏名、住所等連絡先明記)
意見募集期間
  平成15年3月28日(金曜日)から平成15年4月28日(月曜日)まで
意見提出者の範囲
  どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
  平成15年5月中に公表する予定です。
市の原案とその理由
1.設置及び目的
 スポーツ等を通して、市民等の交流の促進を図ることにより、健康増進や文化の向上に資するため設置します。
(理由)従来どおりスポーツ振興を主な目的として設置し、市内で唯一のドーム型施設である特徴を活かし、その有効活用を図るため、見本市やフリーマーケットなど、支障のない範囲で市民等の交流の場として設置します。
2.名称及び愛称
      名称 石狩市多目的スポーツ施設
      愛称 サン・ビレッジいしかり
(理由)愛称については、これまで市民に親しまれた施設なので、市が引き継いだ後も従来のイメージを残した愛称が適当と判断しました。
3.管理及び運営の委託
 市内に主たる事務所を有する公共的団体に管理運営を委託します。
 (理由)管理及び運営については、当面他の公共施設と同様市内に事務所を有する公共的団体に管理運営を委託しますが、今後におけるNPO法人やボランティアによる管理運営等についても、検討しています。
4.使用手続
(アリーナ)
 ・個人使用(種目開放)-券売機にて利用券を購入
 ・専用使用(大会など)-使用日の6ヶ月前から15日前まで申請書を提出(全面を使用する場合に限る)
 ・専用使用(練習など)-1年を4期に分け、抽選により決定した後、申請書を提出
(ミーティングルーム)
 ・専用使用~使用日の6ヶ月前から15日前まで申請書を提出
(トレーニングルーム)
 ・個人使用~券売機にて利用券を購入
(理由)個人使用については、他施設の個人使用と同様の手続とし、専用利用については、これまでの利用者を対象とするアンケート調査を行った結果、約9割の方が「今のままで良い」と回答していることから、従来どおりの手続としています。
5.目的外使用
 この施設は、使用の際に承認を受けた目的にのみ使用できます。また、使用の権利を他者に転貸したり譲り渡すことはできません。
6.使用の承認
 使用の際には、教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を要することとしますが、施設の管理運営に必要な範囲で条件が付けられることがあります。
7.特別な設備の承認
 使用の際に特別な設備を設けたり、特殊な物件を搬入する際は、事前に委員会の承認を要することとします。
8.使用を承認しない場合
 次のいずれかに当たるときは、使用の承認をしないこととします。
(1)公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)建物または附属設備等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3)特定の個人・団体に利益を与えると認められるとき。
(4)その他体育館の管理運営上不適当と認められるとき。
9.使用承認を取り消す場合
 次のいずれかに当たるときは、使用の条件を変更したり、使用を停止したり、使用承認を取り消すことがあります。
(1)使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2)使用者が条例または規則に違反したとき。
(3)公益上やむを得ない理由が生じたとき。
10.使用後の原状回復
 使用者は、使用を終えたとき、使用を停止されたとき、使用承認を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復し、返還しなければなりません。これを行わないときは、委員会がこれを代行し、その費用を徴収します。
11.損害賠償
 施設の建物などをき損などしたときは、委員会の定めるところにより損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は賠償額を減額したり、免除することができます。
(理由)5から11までは、市の一般的な公共施設の利用条件と同様としています。
12.開館時間と休館日
 開館時間と休館日は、特別の事情がない限り、次のとおりとします。
(1)開館時間 9時30分から21時30分まで
(2)休館日 毎月第1及び第3火曜日並びに12月31日から翌年の1月5日まで。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、臨時に休館日を設けることができる。
(理由)これまでの施設の利用者を対象とするアンケート調査を行った結果、約9割の方が「今のままで良い」と回答していることから、従来どおりの開館時間と休館日にしています。
13.使用期間の制限
 同一の使用者が体育館を引き続き専用使用できる期間は、3日間以内とします。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りではありません。
14.使用の変更
 使用者が使用承認を受けた事項を変更しようとするときは、使用承認書を委員会に提出し、承認を受けなければなりません。
15.プログラム等の提出
 委員会は、特に必要があると認めたときは、使用者にプログラム等の提出を求めることができます。
16.職員の立ち入り等
 使用者は、施設の管理運営のため必要とする職員の立ち入りを拒むことができません。
17.使用者の関連事項
 使用者は、次の事項を守らなければならないものとします。
(1)許可なく施設内で物品の販売、募金等の行為を行わないこと。
(2)許可なく施設内で広告、宣伝物等の掲示又は看板若しくは立て札の設置を行わないこと。
(3)許可なく施設内で火気を使用しないこと。
(4)建物、附属設備、備品等をき損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届けること。
(5)喫煙は、所定の場所で行うこと。
(6)その他施設の職員の指示に従うこと。
(理由)12から17については、類似施設である石狩市B&G海洋センターでの遵守事項と同様にしています。

その他関連事項
1.施設の概要
(1)場所 石狩市新港中央1丁目701番地1
(2)構造 管理棟/鉄筋コンクリート造2階建
       アリーナ棟/鉄筋コンクリート造
            屋根鉄骨トラス造
(3)延床面積 3372.95平方メートル
(4)施設内容 
・アリーナ[砂入り人工芝](テニス(3面)、ゲートボール(4面)、ミニサッカー(2面)、野球・ソフトボールライン敷設)
・トレーニングルーム
・ミーティングルーム(会議、講演、研修、フィットネス等)
(5) オープン 平成12年3月1日
2.その他
(1)市の原案については、施設の設置と管理方法を定める条例・規則等の内容となるものです。条例については、今回のパブリックコメントに寄せられた意見を参考にして検討し、本年6月の定例市議会に提案する予定です。また規則については、パブリックコメントに寄せられた意見を参考にして、教育委員会が決定します。
(2)使用料金等については、石狩市使用料・手数料等審議会に付議する方法により、市民参加の手続きを行います。
(3)市内外を問わず、広く利用していただくため、市民の優先的使用については設定しませんが、使用料については、一定の条件をもとに市民対象の減免措置を講じる方向で検討しています。減免措置については、石狩市使用料・手数料等審議会に付議する方法により、市民参加の手続きを行います。