悪臭の臭気指数の規制について
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パブリックコメント手続の検討結果
担当
- 石狩市役所 生活環境部 環境課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3240 Fax:0133-75-2275
- E-Mail:kankyou@city.ishikari.hokkaido.jp
実施期間
平成18年12月15日(金曜日)から平成19年1月15日(月曜日)まで
意見提出状況
- 意見の提出者0人、意見等の件数0件
意見の検討結果
- 平成18年12月15日から平成19年1月15日までパブリックコメント手続を実施しましたが、意見の提出がなかったことから原案のとおり北海道に進達します。
なお、規制内容については、市の原案に基づき北海道が平成19年3月に決定する予定です。
パブリックコメント(意見募集)手続
対象案件
- 悪臭の臭気指数の規制について
意見の提出先
- 石狩市役所 企画財政部 協働推進・男女共同参画担当
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3246 Fax:0133-75-2275
- E-Mail:kyoudou@city.ishikari.hokkaido.j
問合せ先
- 石狩市役所 生活環境部 環境課
- 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30-2
- Tel:0133-72-3240 Fax:0133-75-2275
- E-Mail:kankyou@city.ishikari.hokkaido.jp
意見の提出方法
- 文書、ファックス、電子メール、録音テープのいずれか
- (住所、氏名、連絡先を明記)
意見募集期間
- 平成18年12月15日(金曜日)から平成19年1月15日(月曜日)まで
意見提出者の範囲
- 年齢・性別・居住地などの制限はなく、どなたでも提出できます。
意見の検討結果の公表
- いただいたご意見は市役所内部で総合的・多面的に検討し、平成19年2月中に結果を公表する予定です。
なお、規制内容については、市の原案に基づき北海道が平成19年3月に決定する予定です。
市の原案
市では、工場や事業場などから発生する悪臭について、悪臭防止法に基づくアンモニア、硫化水素など濃度による「物質濃度規制」を行ってきました。しかし、悪臭苦情は、様々なにおいが混ざった複合臭であることも多く、物質濃度規制では対応が困難な場合があります。そこで、人の嗅覚を用いた「臭気指数規制」方式に変更することとしました。これにより、物質濃度規制では対応できなかった臭気についても規制することができるようになりました。
この方式は、物質濃度規制方式に比べて悪臭の被害感と一致しやすい、複合臭の対応が可能などのメリットがあります。
悪臭の「臭気指数規制」方式とは
「臭気指数規制」とは、においのある空気や水を、においが感じられなくなるまでにおいのない空気や水で希釈したときの希釈倍数を求め、その常用対数を10倍した数値をその地域の規制基準とする方式です。
たとえば、100倍に希釈して大部分の人がにおいを感じなくなったときの臭気濃度は100、その臭気指数が20となります。また、10倍希釈のときは臭気濃度が10、臭気指数も10となりますが、20倍希釈では臭気濃度が20、臭気指数は13、50倍希釈では臭気濃度は50、臭気指数17となります。
臭気指数の規制基準には、各基準の基礎となる「敷地境界線」のほか、「気体排出口」、「排出水」の3つの規制基準があり、規制の概要は以下のとおりです。
市の原案は、本庁舎1階情報公開コーナー、3階環境課、各支所地域振興課でもご覧いただけます。
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- 規制地域の範囲
- 臭気指数の計算方法
- 臭気指数=10×log(臭気濃度)
- 規制基準
- (1)第1号規制基準(敷地境界線上の規制基準)
- 市では、規制地域全域を臭気指数10で予定しています。
- (2)第2号規制基準(煙突等の気体排出口の規制基準)
- 気体排出口から拡散した臭気の地表上での最大着地濃度が、1)第1号規制基準を超えないように定めます。気体排出口の高さによって大気の拡散が異なるため、排出口の高さが15m以上の場合と15m未満の場合で規制基準が異なります(計算式は省略)。
- (3)第3号規制基準(排出水の規制基準)
- lw=L+16
lw:排出水の臭気指数
L:事業場の敷地境界線上における規制基準(第1号規制基準数値)
- lw=L+16
- (1)第1号規制基準(敷地境界線上の規制基準)