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開発行為許可申請等手数料の新設

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

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テーマ;開発行為許可申請等手数料の新設について
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石狩市使用料・手数料等審議会からの答申とその検討結果

【答申】
 平成16年11月10日開催の第1回審議会で結審し、同年11月16日に下記のとおり答申された。
石使審第 2 号
平成16年11月16日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 菅野 勲
使用料及び手数料の新設について(答申)
 平成16年11月10日付け石企財第321号で諮問のありました、このことについて審議した結果、次のとおり答申します。

1.開発行為許可申請等手数料の新設について
 当該業務は、平成12年の地方分権一括法に伴い、これまで都道府県業務の一部につき基礎的自治体である市町村に移譲されることになったものであり、その手数料の設定にあたっては、これまで機関委任事務として国が地方公共団体手数料令により額を定めていたが、地方分権の主旨にのっとり個々の自治体が独自に条例で定めることができるようになったものである。しかしながら、移譲される業務が開発行為全般ではなく一部が依然として都道府県業務であること、また移譲された自治体が基本的に同一業務を行うことを踏まえれば、独自に手数料を設定できるとはいえ、その裁量は特別の事情のない限り限界があると考える。
 このことは、既に事務移譲を受けた道内22市町の手数料の状況をみると、道の手数料額ないしは旧地方公共団体手数料令の額としているものが多いことからも伺えるものであり、当該業務に深く関連する都市計画圏域ごとに統一感が見られることも十分参酌すべき点と考える。
 諮問された手数料額は、旧地方公共団体手数料令の額であり、この額は道単価の概ね9割程度であるものの、道で事務を執行する場合と違って遠隔地への出張旅費などが発生しないことから、サービス利用者の納得いくものと考えるところであり、近隣地域においてもこの額を設定している傾向が見受けられることも踏まえれば、新設手数料案は適当と判断する。
2.学校開放使用料(緑苑台小学校)の新設について(省略)

 

石狩市使用料・手数料等審議会への諮問事項

 平成16年11月10日開催の第1回審議会で次のとおり諮問した。
石企財第 321 号
平成16年11月10日
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 菅野 勲 様
石狩市長 田岡 克介
使用料及び手数料の新設について(諮問)
 下記の案件について、石狩市使用料、手数料等審議会条例第2条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

1 開発行為許可申請等手数料の新設について
  【参考資料】  

 

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