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敬老会交付金事業の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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敬老会交付金事業の見直しについて
問合せ
福祉総務課 Tel:0133-72-3127
E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

 

答申内容

平成22年2月24日開催の第5回社会福祉審議会で結審し、平成22年3月29日に下記のとおり答申されました。


平成22年3月29日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦

 

敬老会交付金事業の見直しについて(答申)


 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成22年2月24日付け石福総第1859号で諮問のありました次の事項について、当審議会で慎重に審議を行った結果、次の結論に達しましたので答申します。

 


 敬老会交付金事業は、町内会等が開催する敬老会の経費の一部を助成する形で主催者側に交付しており、今後も地域福祉を推進する上で、積極的に地域で高齢者の知識と活力を共有するとともに敬老意識の高揚を図る点から継続することが必要と考える。
 ただし、敬老会への出欠に関わらず年齢要件のみで一律に交付していることについては、平成16年の本審議会高齢者福祉専門部会より「敬老会事業の実施において、主催者間で欠席者の対応に大きな差異が生じている現状があり、本交付金の取扱いについては、より公平性を確保するため、一定の基準を設けるなどの措置が必要」という指摘がなされていることから、今回、交付対象者を出席者に限定するとともに交付金額を1,300円から1,500円に引き上げた形で交付することについて諮問がなされた。この中で、交付基準の変更に伴う主催者側の急激な負担を軽減する観点から、平成22年度及び平成23年度において町内会等の対象年齢人員数により交付金を加算するなど、一定の経過措置を講じていることから、持続可能な制度として維持するためには概ね妥当なものと判断する。

 

諮問事項

平成22年2月24日開催の第5回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。


石福総第1859号平成22年2月24日
石狩市社会福祉審議会
 会長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介
 次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

 

 

1,敬老会交付金事業の見直しについて
 (1)背景
 敬老会交付金事業は、町内会等が開催する敬老会の経費の一部を助成する形で70歳以上高齢者一人あたり1,300円を基準として主催者側に交付してきましたが、年々、増加する対象者を勘案し、平成16年に対象年齢の見直しを行いました。
 見直しにあたっては、本審議会において慎重な審議を頂き、結果として平成17年度から毎年1歳ずつ引き上げる経過措置を講じながら、その対象年齢を75歳以上までに引き上げる「答申」を頂いたところであります。
 この経過措置は平成21年度をもって終了し、平成22年度以降は毎年75歳以上の方がその交付の対象となりますが、平成19年度から全市を上げて取り組んでいる本市の「財政再建計画」上では、平成22年度から交付金額を一人あたり700円まで引き下げる予定となっています。
 (2)趣旨
 今回の見直しにあたっては、単に財政再建計画上の事業費を縮減するという観点だけではなく、平成16年の本審議会高齢者福祉専門部会から「敬老会事業の実施において、主催者間で欠席者の対応に大きな差異が生じている現状があり、本交付金の取扱いについては、より公平性を確保するため、一定の基準を設けるなどの措置が必要」という指摘がなされていることから、再度見直しを進めようとするものです。