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建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について
問合せ
都市開発課Tel:0133-72-3162
E-Mail:toshik@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年2月15日開催の第4回都市計画審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
石都審第11号
平成20年2月15日
北海道知事 高橋 はるみ 様
石狩市都市計画審議会
会長 堂柿 栄輔

 

建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について(答申)


 平成20年1月17日付け、建指第2749号で本審議会に付議された下記の案件について、慎重審議の結果、当該施設の敷地の位置に関して適当と認められるのでその旨答申します。

 

 

  • 建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について

諮問事項

平成20年2月15日開催の第4回都市計画審議会で下記のとおり諮問する。
建指第2749号平成20年1月17日
石狩市都市計画審議会会長 様
北海道知事 高橋 はるみ

建築基準法の規定に基づく都市計画審議会への付議について


 このことについて、次のとおり、建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき貴審議会の議を求めます。

 

 

 

議案名

議案概要

1 札幌圏都市計画区域における建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について
(石狩市 民間施設)
一般廃棄物処理施設の敷地の位置に係る石狩市都市計画審議会の意見を伺う


(建設部住宅局建築指導課建築基準グループ)