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建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について
問合せ
建築課Tel:0133-72-3162
E-Mail:kenchiku@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成23年6月30日開催の第2回都市計画審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
石都審第4号
平成23年6月30日
北海道知事 高橋 はるみ 様
石狩市都市計画審議会
会長 堂柿 栄輔

 

建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について(答申)


 平成23年6月16日付け、建指第713号で当審議会に付議された下記の案件について、慎重審議の結果、当該施設の敷地の位置に関して適当と認められるのでその旨答申します。

 

 

  • 案件名:建築基準法第51条ただし書きの規定によるその他の処理施設の敷地の位置について

諮問事項

平成23年6月30日開催の第2回都市計画審議会で下記のとおり諮問する。
建指第713号平成23年6月16日
石狩市都市計画審議会長 様
北海道知事 高橋 はるみ

建築基準法第51条ただし書きの規定に基づく許可申請に係る都市計画審議会への付議について


 平成23年6月13日付けで下記のものから提出のあった許可申請について、建築基準法第51条の規定に基づき貴都市計画審議会の議を求めるため、下記の案件を付議いたします。

 


申請者名  株式会社マテック 代表取締役 杉山 博泰
申請位置  石狩市新港南1丁目22-36、22-68、22-69、22-70
申請施設  ごみ処理施設
区分  その他政令で定める処理施設
(建設部住宅局建築指導課建築基準グループ)