検討委員会議事録
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
第2回市民参加制度検討委員会議事要旨(平成12年8月1日 開催)
(主要議題)市民参加を進めるに当たっての理念・目的議事
市民参加制度に対する市民の関心を高めるための方策に関する前回の委員会における提案事項について
発言内容 | 事務局意見 |
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1.分かりやすく解説した印刷物の配布、条例の表現そのものを分かりやすくする、子供・老人を対象とした講座などの開催 | 解説、講座の対象を何にするか? |
2.条例をつくることで具体的に何が変わるかがわかるようなモデル事業の実施 | |
3.検討委員会委員によるパネルディスカッション、フォーラムなどの開催 | |
4.広報をつかっての継続的なPR |
- 事務局 事務局意見を説明。
- 佐藤会長 広報等を使って検討委員会の経過を掲載するとともに、その場でかみ砕かれたものを載せてもらえば良いのでは。
- 駒井委員 子供たちに対しては、長期的な教育カリキュラムを組み、民主主義教育を行うことが大事。印刷物は、「市民参加とはどういうことか」が見えた段階で作るのがよい。今はまだそこが合意できてない。
- 樋口委員 市民参加の必要性は継続的にPRすべき。具体的な現実に行う事業でモデル事業は難しいとしても、現時点での試案で条例ができたら何が変るか仮想モデルを示すことによってPR効果がある。
- 佐藤会長 現在の試案は検討委員会が進むにつれ変る可能性がある。そう考えると、委員会の議論が固まった段階での分かりやすい広報は効果があると思う。市民参加を条例で定める意義とか、行政の決定過程がどのように変るかについてはPRする努力を事務局にお願いしたい。
市民参加の理念について
- 市民参加の範囲 すべてを含めて市民参加のイメージを持つ人が多い。
- 市民からの働きを受けて市の機関が活動 → いわば行政参加(試案で想定)
- 市の機関との関わりを保ちながら市民がみずから活動
- 市の機関との関わりを持たずに市民がみずから活動
番号は以下の要旨に対応
試案の3大ルール
ア)誠実な検討と結果の明確化
イ)市民参加の場の設定義務づけ
ウ)市民参加プロセスの公開性向上
試案の目指す市民に与える影響
A.行政活動に意見を言う市民の意欲を喚起
B.市民参加を当然とする行政スタイルの実現
C.市民の監視によりルールの遵守を促す
試案が間接的に目指す将来の石狩市民
市民(主権者)のまちづくりの主役という意識の高揚 意見を言って行政を動かすだけでなく、自らの活動により行政の動きを引き出す取組みへ
- 小杉委員 今日は理念について議論するとのことだが抽象的なものなので、手続きについて話を進めた方が具体的な意見が出て全体像をとらえることができるのではないか。
- 佐藤会長 抽象的なことを議論するのが目的ではない。時には具体的なことに触れつつ、理念を議論することによって、条例をつくる上での考え方や用語についてみんなで共通の認識ができると思う。
- 事務局 試案の市民参加について説明。最終的には1.2.3.の地域づくり参加をめざすが、いきなり実現できるものではない。急がば回れで、今回の条例では1.の行政参加の実現を目指している。これには3大ルールがあり、それが将来的には市民のまちづくりに対する意識を高め、地域づくりの行動を促すと考えている。
- 駒井委員 市民参加のイメージとして、直接市民が議会という代表機関を通さないで意思を示せると思っていた。だから、リコールや住民投票も当然含まれると思った。
- 佐藤会長 当然、法律で決まっているものについては排除したわけではない。
- 藤原委員 第一ステップが行政参加はわかるが、それよりも大事なのは市民とともに市がまちづくりを進めることを示すことなのではないか。そのためにも最終目的である地域づくりに市民が参加するための第二、第三ステップを示しておく必要があるのでは。NPOとか自主的に活動しているところも視野にいれた「市民とともに」を明示しないと行政手続だけのような条例になってしまいそう。
- 佐藤会長 石狩は本当に市民が主体となる街という宣言が必要ということか。それを踏まえて行政参加の位置づけをしっかりするのは大切なことだ。
議会との関係
- 小杉委員 議会との関係は。また、試案に出てくる協議会や審議会などに公募の委員をいれることによって、それが市の市民から意見を聞いたという隠れ箕になるのではないか。
- 佐藤会長 そういう可能性があるので、審議会などの公募の委員も選び方や運用の仕方の工夫が必要である。また、議会が市民参加の意見と違う結論を出したとき、議員の判断がどうであったかは、その次の選挙で明らかになる。いままでの議会では市役所から出されたものをただ通すことが多かったが、市民参加の手続を経ることによって、プロセスも市民に明らかになり、参加していない市民にとっても判断する材料が得られることになる。
試案に盛られていない制度について
- 小杉委員 試案には盛られていないオンブズマン・住民投票は市民参加の2つの目玉だと思うので、条例にぜひ入れるべきだと思う。
- 佐藤会長 必要とあらば委員会の答申で盛り込める。
- 藤原委員 石狩市役所に権限のない事項に関して、市民投票の必要性を感じる。
- 駒井委員 住民投票も選択肢の一つとして条例に入れたい。
- 佐藤(豊)委員 地方分権が進むと、市長の権限が増大する側面と住民のエゴがまかりとおる危険性が高まると思う。
- 佐藤会長 従来の機関委任事務は国からの権限をうけた市長に議会が関与できない面もあったが、4月からの地方分権の制度からみると首長の権限が強くなるというよりも、議会と市長が対等な関係になる感じ。これからは議員も市民と市役所のパイプ役というより、議案の提出など議会での積極的な役割を担う必要性が高まる。アメリカの一部の自治体で住民投票を取り入れているが、その事案は新たな財政支出を伴うものが多い。そのため、増税してまでも地下鉄を敷くかといった議論になり、行政の提案に対して歯止めがかかる傾向がある。
- 三島委員 住民投票は、諮問型であれば条例に含めることができるでは。
- 川中委員 アンケート型の住民投票であれば、条例に含むことによって簡単に出来るようになるのでは。
- 佐藤会長 住民投票をするとなるとPRすることになり、何が問題か明らかになってくるので、市民の意識も高まると思う。ただ諮問型では、アンケートと効力が同じようなもの。それを条例に含むことによって積極的に住民投票を行っていくこともできるのも確か。
- 樋口委員 おおざっぱな住民投票規定を条例に入れるよりは、個別に条例をつくりそのつど事案に対応する方がよい。市民参加の2.、3.は自主的に石狩市の地域づくりに参加しているので条例に含める必要がない。
- 石黒委員 住民投票という手段でなくても公聴会、パブリックコメントなどで市民の意見はかなり言うことができるのではないか。住民投票にも色々な定義があるのでこれも考えつつ議論を進めていくのが良いのではないか。
- 駒井委員 補足説明に住民投票は試案に含めないと記載する必要はないのではないか。
条例で想定する市民参加の定義
- 佐藤会長 広い意味の市民参加の捉え方もあるが、条例をつくる上での市民参加の定義は1.でよろしいか。
- 川中委員 市役所と関係なく独立して自立して地域づくりをしている人がいる。そういう人々を生かして力を借りるという内容を盛りこみたい。国連などでは、エンパワーメントといった動員型の参加を重視してきている。その流れも含んだ方がよいのでは。
- 佐藤会長 行政が独立して活動している人々の意見を聞かないわけではない。
- 柏野委員 私たちは自主的に活動し、地域づくりをしてきたが、自分たちが行動して制度が後からついてきていると感じる。市役所に認知してほしいという意識はなかった。
- 三島委員 声の出していない人の意見を聞くことが大切なのではないか。
- 川中委員 直接はたらきかけてきている意見ばかりではなく、そういう人たちの意見も取りこむことが必要。
- 佐藤会長 3.は自主的に活動するがために、行政の支援がいらないと思う。それを条例のなかに含めるのは、イメージが沸いてこない。次回までに各自考えてくるように。
- 駒井委員 この試案では、行政参加手続条例という感じがする。「市民参加」の範囲を広くイメージできるような書き方にしたい。
- 石黒委員 行政参加手続的な試案をどのように広げていくかこれから話し合えば良いのではないか。
- 佐藤会長 今日は試案がどのような位置にあるか共通の理解が得られたと思う。そのため、さまざまな角度にどう試案を広げるかということに議論が集中したが、次回の「市民参加を進めるために市が検討すべき施策の大綱」に繋がる議論だったと思う。
その他
- 次回、8月18日金曜日18時から。
- 広報にこれから毎号、市民参加に関して掲載していく。委員の方々にも600から800字程度のコラムを書いていただく。9月号の担当者は後程、事務局で個別に対応する。→三島委員承諾。