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検討委員会議事録

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


第4回市民参加制度検討委員会議事要旨(平成12年9月14日 開催)

(主要議題)市民の意見を施策に反映するための方策

議事

これまでの委員会を踏まえての今後の展望



  • 事務局 9月4日に開催した非公式の勉強会の結果について報告。出席委員の方々は、これまでの委員会の進め方、展開については危機感などをを持っている。市民の主体的な参加の話は理念的な規定として盛り込みたいとの意思があるようだ。今後の進め方については、もう、抽象的な議論ではなくて、各論の議論を進めてもいいとの見方が大勢だった。まだ理念については委員会としてまとまってはいないが、先に手続の方の議論をしても、問題がないとの認識があったように見受けられた。
  • 佐藤会長 勉強会を踏まえ、今までの検討委員会で議論してきた前文・総則といった理念的なものは結論がでてないものの、市民参加の範囲を試案よりも広く捉える方向である程度共通の認識が得られたことから、試案の手続部分を優先し検討を行うこととする。一通り終えてから、理念条例を別個につくるかどうか、試案のような形のままでいいのかも含めてもう1度理念について検討する。今後当面は、条例の各論的な部分について議論をし、付け加えるべきこと、訂正すべきことを委員会として見極めていきたい。

資料について



  • 事務局 
    幕別町まちづくり町民参加条例:長崎県の小長井町の条例をモデルとしている。審議会等委員の公募についてより具体的になっているのと、住民投票が無いのが違う点。
    住民投票について:新聞報道によると、国の地方制度調査会は市町村合併について住民投票を制度化する方向で答申を10月に出そうとしている。
    検討委員会の提言時期:この委員会は11月に提言を出してもらうように予定を組んでいたが、これまでの議論経過を踏まえ、今年度中は、時期にこだわらず、徹底的に議論をしていただくことに重点を置いて進められるよう市の方針を転換した。

試案の3 情報の公表及び意見の取り扱いについての説明



  • 事務局 市民の意見を反映するために2つの条件が必要だと考えた。一つは、市民に意見を言ってもらうこと。これをするにはまず情報を伝える(公表する)ことが大事。ここに規定している公表の方法が、この試案のすべての「公表」に適用される。そうすることによって、市役所の意思決定過程の透明性とを確保するとともに、意見を言った側も、扱われ方がわかるため、これからも意見を言おうという意欲が増すのではないかと考えている。また、市役所で検討した意見を、議会の立場で検討していただくために、資料の提出を規定している(4)。
     もう一つは意見を施策に反映していくこと。これは、必ずしもすべての意見を取りいれることが保証できないため、来た意見を誠実に検討することを実現しようとする。その判断基準として、4の市民参加手続を経ているかどうかで一つの線を引いている。理念に合致するものは、手続を経ていなくても準じて取り扱うことも盛り込んでいる。これらには、少数意見もあるので、それも含めて検討していただきたい。

試案の表現



  • 駒井委員 試案の3-1(1)は、公表方法を列記するよりも、試案に対する意見にもあるように「このような方法などにより市民に積極的に情報公開する」という市の姿勢を提示する表現にはならないか。
  • 事務局 試案の書き方は、公表を必ずすることになるが、後者の表現だと、積極的に情報公開を行っているという判断を誰がするのか、曖昧な余地が残る。
  • 佐藤会長 市役所の公開する義務の度合いは試案のほうが高いが、文章は変えた方がいいかもしれない。
  • 駒井委員 試案の3-3(1)「総合的・多面的」という表現では、「考え方」に示しているような部分まで読み取れない。通じる工夫がほしい。
  • 事務局 表現についてはごもっとも。ただ、オール市役所体制と、既定方針にとらわれないで検討するというこの二つの要素だけでいいのかも考えていただきたい。
  • 佐藤会長 ここの表現は解説書などで解釈を明確にすべきだ。

3-1市民参加手続に関する事項の公表



  • 三島委員 広報は急ぎのときには間に合わないので公表方法として義務づけできないということだが、事後であっても載せるべきでは。市民が読む意思を持って、どこかいくというのは大変なこと。
  • 柏野委員 結果報告であっても知らせるということが基本だと思う。
  • 佐藤会長 試案では、緊急でない場合でも広報による公表を義務づけていない点が問題だと思う。ただ、試案では市役所の決定についてかなり市民参加の範囲を広げているが、これをすべて載せるとなると広報のスペースが足りるのか。
  • 佐藤(幸)委員 必要なものであれば、時間とかスペースを作るようにきちんと措置すべきだと思う。それに合わせて予算をとるべきだろうし、逃げ道を作るのはよくないこと。
  • 佐藤会長 広報の体裁にもよる。写真などを入れずに文章だけを掲載すればかなりの量はいる。あるいは、付録みたいなものをつける。上質なものでなくて、再生紙で対応する。そうすれば、かなり安上がりなものになる。
  • 小杉委員 それは読まれない。官報のようになってしまう。
  • 柏野委員 具体的な細かい内容を事前に載せなくても、大まかな事後報告でも載せないよりはまし。
  • 石黒委員 事後でもいいし項目だけでもいいが、広報にも必ず掲載するという理解で条文を検討することになろう。ただし、その際の形は検討の余地があると思う。
  • 佐藤会長 広報については(3)から出して、今あった議論が反映される文言をいれて条文をつくるということにする。

3-3(2)検討結果の公表に関して



  • 駒井委員 市役所からの意見として、「必ずしも市民を納得させるだけの理由があるとは限らない」とあるが、全ての人を納得させる意見はそもそもあまりない。却下した理由はこうですと示せばいいだけ。どのように受け止めるかは相手次第。
  • 三島委員 市民が納得しないから出さないということではなく、納得しない市民にも、行政側はきちんと説明すべき。
  • 佐藤会長 結果を公表すると、それをすべての市民が見ることができる。そして、少数の人たちは反対だが、多くの人々が賛成であれば市役所の判断は妥当だということになる。公表することによって、得られるものもある。

3-3(3)市民参加手続を経ないで提出された意見の取扱いに関して



  • 佐藤会長 試案には、市民参加手続を経ていない意見の取扱いについて定める必要はないという少数意見が付いているが、市民から自発的に出てきた意見も市で検討しようと思うならこの規定はあったほうがいい。理念条例を別立てにした場合でも、この規定は手続的な色彩が強いので、こちらの条例で定めた方が座りがいい。

3-3(4)市民参加手続結果の議会への提出について



  • 石黒委員 少数意見について。市役所は検討した議案を通そうとして議会に出す。その際に、この規定があれば、市役所の決定の裏付けとなる市民の意見が、神の声のように議会に対するプレッシャーになるということを危惧しての意見だと思う。
  • 樋口委員 私は少数意見に賛成。議会には執行機関の成案について審議をしていただくわけで、そこに至るプロセスも提出の要求があれば拒む必要はないが、提出を義務的な規定にしなくてはならない理由がわからない。
  • 石黒委員 法的に見ると、こういう規定にすると出さなければ違法になるというのが最大の効果。義務的に出すのと、求められた時に出すのは中身としては変らないと思う。
  • 小杉委員 我々を代表している議員に、審議会などでの議論の経過などについても出来るだけわかりやすく要約したものを出してあげた方が親切。
  • 樋口委員 どこまでの資料をこれでイメージしているのか。現在でも資料のボリュームはあるので、必要のないと思われる書類をさらに出すことになるのではないか。
  • 事務局 試案の表現が適切ではなかったが、審議会でいえば、執行機関に対してどのような答申が来て、執行機関がそれをどのように検討したか、生かせなかったものについては、理由をつけて公表するというイメージをもっている。パブリックコメントの場合は、執行機関に寄せられた個々の意見について、その内容や検討結果などを公表するというイメージ。
  • 石黒委員 議会に提案する際には、提案の趣旨や理由を説明する中で、こういう意見もあったというようなことにも触れるのではないか。だとしたら、議会に資料提出を義務づける意味がよく分からない。
  • 佐藤会長 議会に対する説明は、プラス面が主でマイナス面はあまりされてきていないのではないか。議会も時間的な制約の中でそこまで議論できない面があったのではないか。こうした資料を出すと、審議時間の節約になるという効果があると思うが、議員にとっては質問がしにくくなるなど、余計なお世話ととられることも考えられる。
  • 石黒委員 審議会の場合は、執行機関が答申内容と異なった決定をすれば、当然その理由は説明すると思うが、パブリックコメントで来た意見を全部検討して理由付けをするというのは可能なのか。
  • 山崎委員 例えば、何かものを建てる場合、市民の反対が多くても建てると行政が進んだ場合、その反対意見がついて議会にでるわけだから、それがプレッシャーになると思う。また、市民参加を経た案件を予算措置しようとするときも資料提出が必要になるのだから、議会に提出する資料の量がものすごく多くなる。
  • 藤原委員 議員が一市民として公表された内容を知るということと、議員として資料を受け取るということは別だと思う。議員の仕事をサポートするという意味でも議会に資料を提出したほうがいいと思う。
  • 駒井委員 プレッシャーについても、この際、議員の方々に乗り越えていただいて、沢山の資料で勉強していただいたうえで、議会で審議していただきたい。
  • 樋口委員 市が議会に出す成案をつくるまでのプロセスをなぜそこまでさらさなければならないのか。市長の最終的な判断に基づいて成案を議会に出す。その過程については、議会報告の中で調査すべきであって、それを付記して出すということが理解出来ない。しかも、一度、市として公表しているものを、多少なりとも加工までして付する必要性がわからない。
  • 駒井委員 議員の方々にも、市民参加を知ってもらうことで、このまちに条例を根づかせることができるのではないか。
  • 野委員 予算を議会に提案するとき、市はさまざまな市民の意見を集約して作る。地区懇話会などの意見もあるがそれはどうなるのか。
  • 事務局 ここで、考えているのはあくまで市民参加手続を経たものだから、まち懇、地区懇話会等は議会に提出するものとして想定していない。
  • 樋口委員 試案を読むと、手続によらない意見でも、準じて扱うようになっている。現実的に手続を経てない意見にも広がる場合もある。
  • 佐藤会長 そうではない。3-3(3)は、この条例が単なる手続条例ではないと示している部分。(4)には、4の市民参加手続を経たものしか入って来ない。
  • 駒井委員 その中でも議決を求めるときだから、さらに少なくなるということ。
  • 野委員 市民以上に情報収集し、勉強している議員に公開されている情報を重複して議会に提出する必要があるのか。
  • 駒井委員 議会を傍聴したことがあるが、議員の現実はきちんと勉強し資料を請求するなどの権利を行使するところまで行っていないと思う。
  • 佐藤会長 条文には議員に提出するとは、書いていない。市長と議会との関係において提出するというもの。
  • 石黒委員 公表されているものでも付けて出すというのは、ある程度重みのあるものだからとの認識か。
  • 佐藤会長 (4)については、今日は結論を出さず、後日また議論することとする。

その他

  • 次回は9月29日金曜日18時から。