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検討委員会議事録

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


第5回市民参加制度検討委員会議事要旨(平成12年9月29日 開催)

(主要議題)市民参加を目的として市が行う個別の手続のあり方

議事

3-3-(2)



  • 佐藤会長 前回積み残した部分。検討結果及び理由を公表しない場合の規定を、試案の考え方にある「情報公開条例の非開示情報に当たるか否かの場合」という判断基準がわかるような記述にする。

3-3-(4)市民参加手続結果の議会提出について



  • 小杉委員 前回資源の節約についての話が出たが、30人ほどの議員に紙として資料をを出さないからといって節約とならないような気がするが。
  • 野委員 実際には報道機関なども含めて、100部近く必要。現在、議員の各会派の部屋には、パソコンがあり、インターネットで情報が引き出せるような状態なので、紙ではなく、そうした環境を活用した公表の仕方も考えられるという趣旨で申し上げた。
  • 駒井委員 機械を使って議員が必要に応じて市民参加手続の結果を知ることができるのであれば、紙以外の手段で議会に結果を提示したほうが良いと思う。
  • 佐藤会長 条例としては議員誰もがアクセスできるとか、公開されている情報をどこで手に入れることができるかを議会に提示するというニュアンスの文章を作っていくということにしたい。

4 市民参加手続



  • 事務局 手続の基準を定める目的としては、(A)市民参加の機会を設けるか設けないかについての行政側の恣意的運用を排除する(B)市民参加の機会を多くする(C)市民意見を聞く必要があるかどうかについて行政側の判断を容易にする、の3点。ただ、市民の考え方も行政の活動も多様なので、基準に柔軟性を持たせたいと考え、試案では市民参加基準をつくる基準について定めるイメージでつくっている。実際の参加基準は行政の内部で決定する要綱のようなもので定めるイメージを持っている。
  • 樋口委員 ここの部分がこの条例の一番のポイント。市民参加基準の枠を条例の中で作っておいて、末節仕様を要綱なり別の基準でさだめるならわかるが、市民参加するかどうかの判断も含めて、執行機関が今後その細目を詰めるというのは条例としておかしいのではないか。たとえばまちづくりの根幹に関わるようなことについては市民参加手続をするというような限定が必要だと思う。
  • 佐藤会長 試案では、枠そのものではなく、枠を作る原則だけを示している。これは多様な行政活動にあらかじめ枠をはめるのは難しいので、ここに列記してある活動をするときには、条例の原則理念を踏まえてその都度基準をつくりなさいということだと思うが。
  • 石黒委員 4-1-2(2)が枠を作る原則になるのだろうが、これでは抽象的すぎて原則にならないという樋口委員の意見は、確かにそうだと思う。また、試案のこのような構造が、市民参加手続をするという規定と個別の市民参加手続の方法についての規定との連結点を見えなくしており、試案が分かり難い原因になっていると思う。
     原則にしたがって基準をつくるとは書いているが、その原則も抽象的である意味でもっとも肝心なところを執行機関に任せる形になっている。委任も度がすぎるとそれを規定した法律や条文が無効になるという議論もある。
  • 駒井委員 確かに4-1-2が最初にあった方がわかりやすい感じはする。手続をするかしないかまで、すべて執行機関が決めるのでは、これまでと何が違うのかという感じがする。
  • 佐藤会長 どういうときには市民参加手続を踏むかの基準をあらかじめ執行機関につくらせるのが、いままでと違う点。その基準をつくる場合も、4-1-3にあるようなパブリックコメント手続を経て、市民参加推進協議会の意見を聞き、基準が設定されるようになっている。ただ、その基準の原則である4-1-2が大枠すぎるので、もっと限定した基準が必要という話。
  • 石黒委員 限定することによって、市民参加手続をする機会を狭めるという影響と、必ずしなければならない場合を明確にするという影響が生じる。
  • 佐藤会長 つまり、試案と比べるとこの図のように変わるということで、樋口委員の意見は、cの範囲、bの範囲を決めるべきということだろう。
     
     
  • 石黒委員 試案の考え方では、基準をつくる際には協議会の意見を聴いたりパブリックコメントを行うが、最終的には執行機関が決める。とすると、基準の妥当性についてのチェックが難しくなるという問題がある。
  • 佐藤会長 基準を決めるデメリットとしては、市民参加を求めるかどうか臨機応変に対応できないという点がある。
  • 駒井委員 決め方によっては市民参加の範囲が狭くなってしまうというのも考えられる。
  • 事務局 試案を作る際には枠を決めることも考えたが、実際にどうやって決めるかとなると非常に難しくてできなかった。そのため、大枠だけ決めてそののち基準を執行機関が決めるという試案の形が一番現実的だとなった。
  • 樋口委員 大枠といったが、4-1-1・4-1-2を合わせて考えても、市民参加条例の目的及び理念に合致している条例や、計画といった書き方で大枠としても決まっていないと思う。現在、行政コストの軽減化が求められている中にあって枠が広ければ広いほど基準を作るための行政コストは増大する。こう考えても、ある程度の枠は必要だと思う。
  • 佐藤会長 確かに、試案は、基準を決めるための手間がかかるというデメリットがある。しかし、条例で枠を決めると、その枠外の行政活動をしている職員は市民参加を念頭に置かずに仕事ができる。試案だと、全職員に、自分が行っている行政活動について市民参加手続をとった方がいいのかいったん考えてみるということを要求している。
  • 駒井委員 役所のどの部課も市民参加について考え、実践する方がいいと思うので、基本的には試案に賛成。
  • 事務局 基準は、執行機関ごとに決めるので、市長部局にひとつ、教育委員会にひとつというような形になる。従って、市長部局の基準と教育委員会の基準が違うということもあり得る。
  • 石黒委員 現実には協議会が関わるし、パブリックコメントもするので、内容は統一されるのではないか。
     さきほど、事務局より基準を作るのが難しいという話があったが、たしかに、市民参加の機会を狭める方針でつくるとすると簡単に枠を決めることができるが、市民参加の機会を多くしながらその枠を具体的に分かるようにするのは大変だろうと思う。
  • 佐藤会長 部局で一つの基準なのであれば、この条例をつくる際に基準もつくれるぐらいの作業なのではないか。
  • 事務局 いろいろな行政活動のなかで、条例をつくる場合にはどういう条例に対して市民参加させるかは基準を作れそう。だが、計画は一般的な基準を定めるのは難しいので、基準の中で市民参加を求める計画を名指しすることを考えていた。行政指導については指導要綱を対象とする、出資出捐は金額・予算に占める割合・出資割合で、国などへの意見表明は市への影響度合いで基準を決めるイメージである。
  • 樋口委員 「まちづくりの根幹にかかわるものや市民に重大な影響をおよぼすものに参加させる」というのはある程度限定したものといえる。さらに、「非常に軽易なものを除いて」と枠をはめる方法もある。条例で枠を決めることによって市民参加の範囲が狭まるという考え方もあろうが、それは枠の決め方の問題である。まず、枠を決めるという考え方は最低限必要だと思う。
  • 佐藤(幸)委員 範囲が狭められるという危惧があるが、市民は自分たちに関わりのあるものでなくては参加しないのではないか。樋口委員のいった枠でも、試案のキがあるので、結果として参加の幅が狭くなる心配はないと思う。
  • 佐藤会長 市民参加手続を執行機関が決めることを考えると、試案のやり方だとまちづくりの根幹にかかわるものでも、市民参加手続をしない可能性がある。構図を変えなくていけない気がする。
  • 小杉委員 基準の決め方としては、「まちづくりの根幹」に関わらなくても市民に身近な問題は市民参加を進めたり、「市民生活に大きな影響」があっても既に多方面で調整が済んでいて市民参加をしても結果を変えようがない場合などがあることを考慮すべき。また、市民から例えば新たな施設を作ってほしいというような声が上がってきた場合はどうなるのか。
  • 石黒委員 計画の検討の際であればそうした意見を市民参加手続の中で検討することができると思うが、計画の策定・改定とは無関係のタイミングで上がってきた声については、市民参加手続にのせて検討することは難しいと思う。
  • 佐藤会長 計画については市民参加をするものを名指しで定める方式を考えているということだが、それだと似たような計画でも部局の判断で市民参加をするかどうかの扱いが変わる。理念に照らしてということでは、漠然としていて基準にならない。手続の内容は部局が基準を作るとしても、市民参加手続をするかどうかの基準は条例で定めるべきだと思う。
  • 野委員 市民参加推進協議会の監視のもとで、市民参加手続基準の設定や改定を一元的に行うというイメージではないのか。そうなると、執行機関が決めたとしても市民参加手続を経ることになり、部局間のばらつきを減らす効果があると思うが。
  • 駒井委員 執行機関が基準を定めるときには、協議会やパブリックコメントの結論を無視してはならない、という考え方が、試案の表現では分からないような気がする。
  • 石黒委員 協議会を審議会などの場合と同様に考えると、その答申に市長が拘束されるというのは法令上無理。ただ、執行機関が決める際にパブリックコメントと協議会という手続を踏むことを記載するということは、それらの意見を尊重しなければならず、それと違う判断を下す場合は理由が必要になると解釈するのが適当。
  • 佐藤会長 現在の試案以上の基準がやはり必要なようだ。その基準については今後検討していく。

その他


  • 次回は10月27日金曜日18時から。