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検討委員会議事録

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


第6回市民参加制度検討委員会議事要旨(平成12年10月27日 開催)

(主要議題)市民参加を目的として市が行う個別の手続のあり方

議事

第26次地方制度調査会答申について



  • 事務局 第26次地方制度調査会答申のうち、市民参加制度に関係する部分について。住民投票については、一般的な規定を作ることはできなかったが、間接民主制を補完するものとして制度化は非常に重要との見解。来年度の市町村合併特例法の中で制度化される見通し。パブリックコメント、行政評価、審議会への委員の公募・女性の登用についても広く行政が取り入れていくべきとの答申が出されている。また、住民参加の手法としては、IT(情報通信技術)を活用していくべきと触れられている。住民組織との連携、協力の強化も行政が視野に入れなくてはならないこととしている。

4-1 市民参加手続(修正案)



  • 佐藤会長 前回、市民参加の実施基準をもっと明確にした方が良いとの委員会の議論を受けて、事務局に修正案を作成させた。それに基づき、現在把握した市の行政活動に市民参加することになるかどうか印をつけたのが、別紙の市民参加手続実施基準検討資料になる。これを見て基準が妥当かどうかを判断して頂きたいが、今日これを提示してすぐ議論するという訳にいかないと思うので、今日は修正案の枠組み、構造が適当なものなのか話し合って頂きたい。別紙資料も含めて詳細については次回までに各委員に検討して頂き意見を持ちよって議論して頂きたい。
  • 小杉委員 資料からはこの基準に基づくと、かなりの数の行政活動に市民が参加することになることがわかる。「まちづくりの根幹にかかわる」とか、「市民生活に重大な影響を及ぼす」というこれまでの議論から受けたイメージとは違う基準になっている。これだけの数に市民が参加するとなると実際に市民参加推進協議会が活動した場合に、裁ききれるものか。行政コストも膨れあがる可能性があるが、そのあたり事務局はどのように考えているか。
  • 事務局 「根幹に関わる」とか「重要な(重大な)」問題という表現で枠をつくると、人によってとらえ方が異なるので、事案ごとにどれが重要でどれが重要でないか論争が起こり、行政コストを上げることに繋がると考えた。そのため、なにが重要か具体的に決めたのが今回の修正案になっている。条例であれば、権利義務・公法上の徴収金といった枠を設定し、それを具体例に当てはめるとこういう条例が市民参加の対象になる、ということを示したのが今回の資料。この枠が妥当かどうかは、市民サイドから見れば自分たちが参加したいと思うものに参加できるようになっているか、行政サイドからみると、市民参加に見合うだけのコストや重要性といった基準が満たされているかを各委員に判断して頂いて、議論してほしい。
     協議会の方でスムーズな運営が可能かという疑問だが、この基準に基づき判断するとなると協議会が事前に対応を思案するのは4-1-1(2)の最低基準を定める規則をつくる場合以外はほとんどない。あとは、市役所の市民参加の取り入れ方が有効なものだったか事後にチェックし、基準がよりリーズナブルなものになるよう検討していくというなことが協議会の役割になるとおもう。
     行政コストについて、パブリックコメントなどの手続は、時間はかかるがお金はそれほどかからない。さらに、市民参加手続も日常的にしていれば行政も手際が良くなり、不要なコストは削減できると思う。ただ、ゼロにはならないのでそれも念頭において資料の基準を吟味していただきたい。
  • 石黒委員 資料をみると「石狩市役所の位置を定める条例」というのが市民参加の対象になっていない。「市民参加をする公の施設」の対象にもなっていない。市民にとっては市役所庁舎がどこにどのようなものを建てるかは重要な問題だと思うが。
  • 事務局 この基準を適用すると、市役所の位置は市民参加の対象にならない。それがおかしいということであれば、市役所の位置を市民参加の対象とするにはどのような表現で基準をつくればいいかを検討していけばよい。
  • 樋口委員 資料によるとホームヘルパー利用料の設定は市民参加の対象となっている。市民の関心が高いのはわかるが、国の制度で基準的な額が決められているこうした徴収金は、市民参加の例外規定に入れるべきなのではないか。
  • 事務局 指摘のような徴収金は国が金額を決めているわけではなく、市が独自に金額設定できる可能性があるため、資料では、とりあえず市民参加の対象とした。しかし、普通の使用料などよりは市の裁量余地が狭い徴収金なので、こういうものについては、規則で定める除外事由の中に含めるか、別の除外規定のカテゴリーを作った方がいいかを検討していけばいいのではないか。
  • 佐藤会長 徴収金に関する条例については、資料では参加対象として二重丸がついているが、規則の作り方によって参加対象にならないこともある。
  • 樋口委員 市民参加には時間も金がかかるので、条例では「市民生活に大きな影響あるいは、市民の関心のある事項で別表のようなケース」といった抽象的な限定をしておき、実際の市民参加手続が市民ニーズに合わなかったときは、事後に市長が責任を取る形でいいと思う。
  • 事務局 実質的な基準にならない可能性を危惧したので、そのような表現は使用しなかったが、事後に市長が責任を取ることで十分だということであれば、抽象的な基準でもいいだろう。そうしたことについても、どちらがいいか検討していただきたい。
  • 佐藤会長 修正案全体について。今回の基準では、基本的に別表資料の行政活動については市民参加手続をすることになる。どういう市民参加の仕方をするかということを規則で最低基準を定める(4-1-1)。災害復旧時など手続を経ることが出来ない場合は理由を付した上で認める(4-1-2)。また、手続内容の基準は規則で定めることになるが、その際には、協議会の意見を聴き、パブリックコメントをする(4-1-3)という構造なっている。このような構造についてはいかがか。
  • 藤原委員 手続の段取りについてはすっきりしたと思う。試案には「できる限り早い時期に市民参加を行うこと」と明記されていたが、修正案では時期について触れられていないが。
  • 事務局 4-1-1(3)「市民参加手続の結果を執行機関の結果に活かすことができ」るような市民参加基準をつくるというところで時期も表現している。決定に活かすためには、変えようがない時に市民参加をするのではなく、融通の利く段階で市民参加をやるイメージを持っている。
  • 佐藤会長 この表現は良くなかったかもしれないが、意図としては、手続の時期を早くするということは手続の結果を決定に活かすためなので、そのことをはっきり示したということ。
     4-1については、資料を検討した上でまた次回話し合うということにする。

4-2審議会等について



  • 石黒委員 ここで想定している審議会というのは、どのようなものか。この条例が制定されてから必要となる市民参加をするための審議会を指すのか、あるいは、これまで市が行ってきた審議会も含めてすべてを指すのか。
  • 事務局 4-2で規定したいのは、審議会やそれに類する会議全般に適用する運営ルール。4-1の基準に基づき、審議会にかけることが必要となった場合は、新たに審議会を作ることも考えられるが、既存審議会の所掌事務を広げるという手もある。
  • 佐藤会長 先ほどの徴収金の関係でいくと、確かに資料では市民参加を経ないことになるものもあるが、その中には審議会が既に設置されているものがある。それに対しても、この条例の審議会等の規定が生きてくることになる。

4-2-1審議会等の構成員の公募について



  • 三島委員 4-2-1公募について、どうして「しなくてはならない」ではなくて「努める」という表現なのか。
  • 事務局 審議会のなかでは、一般市民の感覚で意見を言っていただくという点が公募の委員の方に期待されていることだと思う。審議会によっては、性格上、専門的な見地からの検討を必要とする場合がある。また、審議の過程で非開示情報が明らかになっていくケースや、法律で公募を認めていない審議会もある。それらに対応するために、努力規定にしている。
  • 藤原委員 そうであれば、「公募できないものを除いて」という規定にならないか。また、「枠」という言葉にも抵抗がある。
  • 佐藤会長 「枠」という表現を使うと、公募をして応募者がいなかった場合は、審議会の構成要件が満たされないということになるので、審議会自体が開催できないのではないか。
  • 三島委員 「枠」という表現を削ってしまうと、公募して該当者がいなくても審議会が開催されることになるのであれば、市民としては困る。
  • 藤原委員 そうなると、形式上公募の委員を募集するだけで、公募委員がいないまま審議会が進む可能性がある。そうであれば、市民参加の精神が踏みにじられるのではないか。
  • 佐藤会長 ちゃんと必要事項を公表して公募してもなお応募者がいないとしたら、市民参加の精神の問題は、市役所よりもむしろ、市民のほうに投げかけられるのではないか。応募者がいないという問題を別にして、「法令等で決められている場合以外は公募する」というような決め方ではどうか。
  • 事務局 そうした表現だと、規則・要綱で設置されているもので、公募になじまないものについても、条例優先になってしまうので公募することになってしまう。公募を義務づけるためには、「法律、法令等」という表現ではなくて、「審議会の性質などに鑑み不適当と認められる場合を除き公募」というような記述が適当と思われる。四角四面な決め方になるが、義務づけようとすると、こうした表現にならざるを得ない。
  • 樋口委員 現在、石狩市では公募を大原則として行政が進んでいる。仮に、市が形だけの公募でことを進めたとしても、市民参加推進協議会でチェック可能なのではないか。義務規定にしなくても、公募制度がどのように活用されるか推移を見守ってもいいのではないか。
  • 佐藤会長 たしかに、公募は努力規定にはなっているが、試案全体を見ると(3)で審議会構成員の氏名、肩書、選任区分を公表し、さらに公募委員がいない場合は理由を公表することになっている。理由を公表するというのは、行政に対する一段の絞めになる。
  • 石黒委員 公募が単なる努力目標にすぎないという規定の仕方でないのは確かだ。
  • 小杉委員 (3)イの規定があるから良いのではないか。

4-2-1公募の際の選考方法について



  • 柏野委員 応募者がいない一因として、応募理由を記述させることがあると思う。市民の意欲を活かして参加してもらうにはそのあたりも考えなくてはならないのではないか。
  • 三島委員 文章を書くというのは、一般市民にはなかなか大変。くじ引きというのもいいが少し乱暴な気もする。ちょっと選考基準を下げるとか、面接などという方法もあるのではないか。
  • 佐藤会長 選考方法については、いろいろあると思う。コストを考えると、文章を出してもらうより、面接の方が手間も時間かかる。文章も枚数を多くすると読むのが大変になる。選考方法についての基準を作るのは難しいだろうか。
  • 事務局 審議会を行う場合、その委員について審議会の審議内容に関してどの程度関心なり、知識なりを持っているかを確認した上で委員を選考するのが自然な考え方だと思う。
  • 佐藤会長 審議会が何のためにあるか考えるとそう思うのは当然。知識の有無を問わず参加してもらうというのは一種の市民教育の場という発想であり、審議会の目的から逸れることになる。それはそれとして別の受け皿を用意すべきであり、審議会の委員であれば、ある程度見識の有無を基準にして選考せざるを得ないと思う。
  • 藤原委員 そういう基準は公募委員だけに適用されるのか。
  • 佐藤会長 当然、団体推薦委員にも適用されるが、団体は推薦する以上、名誉にかけて適格者を送ってくると考えるのが普通だろう。この場合は、推薦団体との信頼関係で行くしかない。

4-2-4議事録の作成



  • 樋口委員 議事録は、書類限定なのか。現在行われているもので、議事の経過をテープに録音して残しているものがある。結論は紙に残しているが、経過は必要に応じてテープから起こすことにしている。議事録は公開することを前提にしているのか。
  • 事務局 議事録は公表するためにつくるのではなく、公表できない議事録であったとしても、どのような話し合いのもとどのような結論になったか、役所内部の記録として必要だという考え方。試案のアからカまでのことがはっきり記録していれば問題はない。紙で残すことが基本であろうが、エについてはテープで残っているのであればいいと思う。電磁的な方法で記録してもいいというような表現が適当か。

その他



  • 次回は11月17日金曜日18時から。
  • 審議会の開催について、12月下旬、1月下旬、2月下旬の3回の審議を追加する。