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検討委員会議事録

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


第7回市民参加制度検討委員会議事要旨(平成12年11月17日 開催)

(主要議題)市民参加を目的として市が行う個別の手続のあり方
(主要議題)市民参加制度の実効性を確保するための施策

議事

市民参加手続基準について



  • 石黒委員 前回、事務局から手続基準の修正案が出されたが、この1から6までに該当しないにしても、かなり市民生活に重大な影響を与えるような事柄がありえるの ではないか。7でその部分をすくおうとしているが、その趣旨をもっとはっきりさせるために「市民生活に重大な影響がある」という文言を入れた方がいいと思う。
  • 駒井委員 そういう文章にすると、逆に参加の範囲が狭まるのではないか。7では「執行機関」が影響の有無を判断するので、原案の方が広く感じる。
  • 三島委員 主語を「市民」にしたら、条文としておかしくなるのか。
  • 石黒委員 どのような(範囲の)人(達)が「市民」に該当するか問題になる。
  • 佐藤会長 今度は、それを執行機関が判断することとなる。1から6までは、客観的な基準になっていて資料で丸のついているこういう条例なり計画だったら自動的に市民参加をすることになる。石黒委員の提案は、資料ではバツになっていても、市民生活に重大な影響があるものについては半自動的に市民参加するために7の文言を変えた方がいいのではないかというものだと思う。
  • 石黒委員 現在の案だと判断権が執行機関にあるというのが強く出た表現になっている。そのため、執行機関が必要と考えなければ市民参加しなくても例えば裁判所が必要と考えても条例上問題ない。つまり執行機関の判断に間違いがあっても問題にできない構造になっているので、その点を変えた方がいいと思った。
  • 事務局 条例違反という視点でみると、その場合でも市民参加すべきかどうか誰が判断するのか問題になる。むしろ、半自動的に動く仕組みをつくるのであれば、市民参加手続の直接請求の制度を作った方が早い気がする。
  • 佐藤会長 どうも簡単に結論が出なさそうなので、もう少し両者に考えていただきたい。

4-3 パブリックコメント手続



  • 駒井委員 4-3-1で電子メールも方法の一つとして規定しているが、公共施設に誰でも利用できる機器を設置することは考えていないのか。
  • 野委員 行政としては、再来年ぐらいまでの間に整備していく方向で検討している。
  • 佐藤会長 提出意見の記名制を明記すべきだという、まちづくり協議会の意見についてはいかがか。
  • 石黒委員 意見提出者がどういう人なのか確認するために必要ということか。
  • 事務局 意見を出す者は名前を明らかにした上で出すべきだという意見。執行機関にどういう意見が来たか公表するときに、付すために必要という意味ではない。
  • 佐藤(豊)委員 匿名だということであれば、言いたい放題無責任なことをいわれて収拾がつかなくなるおそれがある。意見を出すときには氏名を明らかにしても、公表する際には匿名も認められるのであればいいのではないか。
  • 石黒委員 この条文の規定だけでは、どういうふうに出せばいいかわからないので、細かい部分を規則や要綱で定めることとなる。その場合には、様式なり、必要事項なりが定められ、住所・氏名その他が入ると思う。公表するために必要となると、それは問題だと思う。
  • 三島委員 まち協では、公表するためということではない。
  • 佐藤会長 特段、条例に書き込まなくても、まち協の趣旨は生かされているということなので、このままで良いと思う。


4-4 公聴会



  • 駒井委員 長年石狩に住んでいるが公聴会の経験がない。文言に問題がなければこのままで良いのではないか。
  • 佐藤会長 今後、いろいろな条例がつくられていく段階で、開催される可能性もありここで規定している。
  • 事務局 一つの問題に対して、一方の市民が賛成意見を行政に示し、他方が反対意見を主張しに来るような場合、公の場で議論が展開される機会を確保するのが市民参加につながり、今後重要になると考えた。
  • 佐藤(幸)委員 開催するかどうかは、執行機関が判断するのか。
  • 事務局 前回の修正案とそれから今後つくられる規則に当てはまるものは公聴会が開かれることになる。ただ、規則は最低レベルなのでそれ以上に開催することは構わない。
  • 佐藤会長 明確に規定しなくても、(対立するような案件の場合)市民から開催を要求する声が大きくなると行政が対応せざるを得ないと思う。

4-5・4-6について



  • 佐藤(豊)委員 4-5-1条文の「不特定の市民」とは、どういうものを指すのか。
  • 事務局 例えば公園を作るために説明会を開く場合、その周辺の人たちにお知らせするということで済むので、特定されている市民といえる。そうでないような場合を「不特定の市民」として想定している。例えば、18歳以上の市民といった場合は、18歳以上だけを狙ってのPRができないため、全市的な公表をすることになる。つまり執行機関が参加してもらう対象となる人の範囲を捕捉できない市民に対しては全市的に公表することを義務付けている。
  • 石黒委員 特定されている場合にも、この条例の「結果の公表」の規定が生きてくることになるが、説明会を様々な場所で催す場合に、いちいち総合的・多面的に検討して結論を公表することになり、(手間がかかり)行政がいろいろな形の市民参加手続をやりにくくなるのではないかと不安に思う。
  • 事務局 市民の意見を反映させるために参加してもらうので、検討した結果を返すのは当然必要と考えた。
  • 佐藤会長 それは、行政が面倒か面倒ではないかという程度のこと。結果については後から議会に求められ、説明しなくてはならないケースも考えられるので、結論の公表自体は問題ないと思う。

 4-6も問題ないと思うので、先に進む。

5-2 市民参加推進協議会の委員の構成について



  • 小杉委員 条文からは、札幌に住んでいても石狩に通勤・通学していれば公募委員に応募できる。年齢制限がないのでPRすれば、大学生ばかりではなく高校生でも意欲のある人は来るかもしれない。
  • 佐藤会長 大学生はかなり可能性あると思う。高校生が出てきた場合は校則との関連で、市として対処すべき問題があるかもしれない。
  • 駒井委員 私は、団体推薦の委員と公募委員の数を同数にしたい。男女の比率もクオータ制で示してほしい。また協議会は第3者機関として、市民からの市民参加に関する苦情にも対処できるものなのか。
  • 野委員 (男女共同参画を進めており、)基本的に市の目指すべき方向を示す上でも、男女比の精神はぜひ入れたい。
  • 佐藤会長 北海道の男女共同参画懇話会では、男女とも4割を下回ってはいけないという規定を入れている。
  • 駒井委員 その表現は非常に良い。
  • 小杉委員 15人以内の委員を市役所の職員・学識経験者・団体推薦者・公募で構成することになる。市役所に女性の部長職員はいない。大学の先生も探せばいるかもしれないが、ほとんどは男性と考えられる。残りの10人中7・8人女性にしなくてはならないこととなり、現実に考えた場合は大変なことだと思う。
  • 佐藤会長 そうではない。市役所は課長でもいいし、学識経験者も難しくない。団体に推薦をお願いする場合も、クオータ規定があるということで女性を希望すれば良い。あとは割合と文言が問題だと思う。事務局に次回示してもらう。
     公募について、枠を設けるかどうか伺いたい。私は先ほどの割合による男女委員の限定のしかたではなく、最低何名以上は公募という規定の方が良いと思うが。
  • 佐藤(幸)委員 この検討委員会の公募の際には、応募者がいないということで新聞に出た。逆に数を明記するとまずいことがあるのではないか。委員は15人以内という規定の仕方なので、何人と限定すると(協議会が開催できず)自分の首を絞める怖れがある。
  • 佐藤会長 確かに15人ではないので、何割以上という決め方にせざるを得ないか。ただ、4名公募して3名しか来なかった場合、2通りの対応が考えられる。バランスをとるために、職員や団体推薦者を減らす。または、枠を設定したために満たされないと協議会を開けないので、市が伝え方を考えて応募者が多くなるよう考える。
  • 駒井委員 公募は今の時代の流れだから、望ましいと思う状況を設定してそこへ向かわなくてはならないと思う。だから、最低人数を決めた方が良い。
  • 三島委員 15人集まらないとしても、枠を決めた方が良いのではいか。
  • 柏野委員 この委員会も最初は公募委員のなり手がいなかったが結果的に出てきたし、呼びかける側の努力・方法が影響するので、枠は持った方が良い。
  • 藤原委員 枠よりは、何割目途というような緩やかに適用できる方がいいと思う。
  • 樋口委員 枠をきめると、現実には難しいと思う。
  • 佐藤会長 市役所以外の方は少なくとも目途はあった方がいいという考え方のようだ。何割ぐらいだと、駒井委員の発言のような趣旨が生かされそうか、事務局と詰めたいと思う。


その他



  • 次回は12月22日金曜日18時から。