個人情報保護条例(自己情報の利用停止請求権等)及び情報公開・個人情報保護審査会条例(秘密保持に係る委員の罰則)の改正
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果
(答申)
平成16年11月1日の第2回審査会で結審し、同日、下記のとおり答申された。
平成16年11月1日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
答申書
平成16年11月1日付石情報第245号・246号・247号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会としてこれを認めることとしましたので答申します。
記
諮問1石狩市個人情報保護条例及び石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について
諮問2農地情報システム導入に係る土地台帳情報の農地基本台帳への活 用について(条例第10条第5号)
諮問3訴訟提起に係る議案における個人情報の取扱いについて(条例第10条第5号)
石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項
平成16年11月1日開催の平成16年度第2回審査会で次のとおり諮問する。
石情報第 245 号
平成16年11月1日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市個人情報保護条例及び石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について(諮問)
平成15年5月30日、個人情報保護関連5法(「個人情報保護法」、「行政機関個人情報保護法」、「独立行政法人等個人情報保護法」、「情報公開・個人情報保護審査会設置法」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が公布されました。
また、平成16年4月2日、閣議決定された「個人情報の保護に関する基本方針」の中で、個人情報保護法及び行政機関個人情報保護法等の内容を踏まえた条例の見直しを求めており、石狩市個人情報保護条例及び石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例においても、これら法律の趣旨を踏まえた見直しをすべきであると考えることから、次のとおり諮問します。
記
1.石狩市個人情報保護条例の一部改正について
(1)個人情報を開示しない場合の規定に、個人情報の存在有無の応答を拒否する項目を追加する。
(2)自己に関する個人情報が不当に取り扱われている場合に、その取扱いを是正するための措置を請求できる規定を追加する。
(3)受託業務に従事していた者に対しても、現に当該業務に従事する者と同様、個人情報の適正な取扱いに関する義務規定を追加する。
(4)実施機関、受託者及び指定管理者が個人情報の取扱いについて違反行為をした場合に、罰則を適用する規定を追加する。
(5)不正な手段等により、個人情報の開示を受けた者に対し、過料を科す規定を追加する。
2.石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正について
審査会委員が職務上知り得た秘密を漏らした場合、当該委員に対し罰則を適用する規定を追加する。
【参考資料】