固定資産税賦課に伴う確認申請書の目的外利用
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新
市民参加手続のテーマ
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- 固定資産税賦課に伴う確認申請書の目的外利用(税務課)
- 問合せ
- 情報推進課Tel:0133-72-3681
- E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成23年9月7日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成23年9月7日付石税務第423号をもって諮問のありました、固定資産税賦課に伴う確認申請書の目的外利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
諮問内容
平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石税務第423号平成23年9月7日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
固定資産税賦課に伴う確認申請書の目的外利用について(諮問)
本市においては、市内に新築された建築物、工作物及びその敷地である土地に対し、固定資産税及び都市計画税を賦課するための評価を行っております。
その固定資産税及び都市計画税の賦課業務にあたり、より適正な評価を行うため、事前に課税物件の情報を把握する事が必要であることから、建築課で保有する確認申請書の目的外利用に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議して頂きたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。
記
- 個人情報内容
-
- 対象
建築基準法に基づき確認申請を行った建築物、工作物及びその敷地 - 情報内容
【建築主等の概要】氏名、住所、電話番号
【建築物、工作物及びその敷地に関する事項】地名地番
【図面等】平面図、立面図、配置図、矩計図、断面図、伏図、電気設備図、空調設備図、給排水設備図、仕上表
- 対象