後期高齢者医療制度創設による北海道後期高齢者医療広域連合とのオンライン結合について
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答申内容
平成19年6月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成19年6月5日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成19年6月5日付石市民第153号をもって諮問のありました、「後期高齢者医療制度」創設による北海道後期高齢者医療広域連合とのオンライン結合について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
諮問事項
平成19年6月5日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。
石市民第153号
平成19年6月5日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
後期高齢者医療制度創設による北海道後期高齢者医療広域連合とのオンライン結合について(諮問)
平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に全面的に改正され、平成20年4月1日から従来の医療制度から独立した、運営主体を全市町村が加入する広域連合とする「後期高齢者医療制度」が実施されることになり、北海道では平成19年3月1日に「北海道後期高齢者医療広域連合」が設立され、現在、制度の実施に向けた準備がなされているところであります。
この後期高齢者医療制度では、広域連合が被保険者の資格認定、資格管理、保険料の賦課、医療の給付等の制度の運営全般を行い、市町村は、保険料の徴収、各種届出・申請の受付等の窓口業務を主に行うことになりました。これにより後期高齢者医療制度の適正な運営を図るため、高齢者に関する住民基本台帳情報や所得課税情報等に関連する個人情報について、当市と広域連合とのシステムネットワークを通じた情報の受け渡しが必要となります。
つきましては、実施機関内における個人情報の利用及び提供の制限について、石狩市個人情報保護条例第10条第5号及び第11条第2項の規定により諮問いたします。