公共下水道使用料の改定
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石狩市下水道事業運営委員会からの答申とその検討経過
【答申】
平成16年10月13日開催の第7回運営委員会で結審し、同日付けで次のとおり答申された。
平成16年10月13日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市下水道事業運営委員会
会長 富塚 勝明
公共下水道事業の使用料について(答申)
平成16年7月22日石下管第87号で諮問がありましたこのことについて、次のとおり答申します。
記
1.答申内容
本委員会としては、諮問のとおり適当と認める。
2.審議経過及び結果
別紙のとおり
(別紙)
下水道は、快適な生活環境や良好な水環境を創出・保全するために欠くことが出来ない社会基盤であることからも、下水道の計画的整備と適切な維持管理が今後ますます重要となってくる。
下水道事業の経営の基本は、健全な財政を維持し住民に適切なサービスを提供し続けることにあり、これに必要な施設を整備し安定した経営を行っていくためには、財政基盤の確立が不可欠である。
市下水道事業における財政収支を見通した場合、現行の使用料水準では健全な経営を今後とも維持することは困難と思われ、安定した経営を継続するためには、下水道の公共的役割と「汚水私費・雨水公費」の原則に基づき、雨水に係る維持管理費及び資本費については公費負担とし、汚水に係る維持管理費及び資本費については、下水の規制に関する事務に要する経費、水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費、不明水の処理に要する経費等の一定基準に基づく公費負担を除き私費負担とすることを基本に一般会計との適正な経費負担区分を前提として、独立採算制のもとにおいての収支の均衡の確保を図ることが重要である。
平成15年度においては、茨戸処理場の運営を札幌市との一部事務組合方式から札幌市への委託方式に変更することにより負担金の縮減を図り、また、管理課職員1名減などの事務事業の見直しを実行するなど、経費全般について節減合理化に努めてきた。
以上のような市下水道事業の状況と経営の考え方の観点に立ち、使用料のあり方について次の諸点に留意して審議を行った。
(1)使用料の算定期間は、料金の長期安定性の確保、需要見込等の予測の確実性等を勘案し、概ね4年程度とすることが適当である。
(2)使用料は、資金需要の長期見通しを勘案し、算定期間における維持管理費及び公債費償還等を対象として算定することが適当である。
(3)使用料の改定に当たっては、この使用料対象経費の全部を補っておらず、依然として下水道事業会計は、恒常的な収入不足の状態が続くが、現在の経済情勢に鑑み使用者の急激な負担増とならないように配慮することが適当である。
この結果、今回の平均7.8パーセントの使用料の引き上げについては、使用者負担を配慮されており適当であると判断した。
なお、改定実施に当たっては、次の事項について十分配慮していただきたい。
1.料金改定に当たっては、市民に周知徹底を図ること。
2.下水道の役割を理解し、これを正しく利用することは、維持管理費の削減につながることを積極的にPRし、住民の協力が得られるよう努めること。
3.今後においても、より一層の経営の効率化・合理化に努めコストの縮減を推進し、市民の理解を得るよう努めること。
4.使用料の収納については、公平・公正の観点からも徴収強化に努めること。
5.汚水私費・雨水公費の原則があるものの、下水道事業の公共的な性格を考慮し、応分の公費負担について今後検討をされたい。
【検討経過】
(1)平成16年10月13日に改定案が妥当との答申を受けたことから、平成16年12月開催予定の第4回定例市議会に議案として提案する予定です。
(2)平成16年10月15日付けで水道部下水道管理課起案により、企画財政部長、企画財政課合議のうえ、諮問どおり条例提案することの市長決定を受けました。
石狩市下水道事業運営委員会への諮問事項
平成16年7月22日開催(予定)第4回運営委員会で次のとおり諮問する。
石下管第87号
平成16年7月22日
石狩市下水道事業運営委員会
会長 富塚 勝明 様
石狩市長 田岡 克介
公共下水道事業の使用料について(諮問)
本市公共下水道事業の健全な運営を図るため、石狩市下水道事業運営委員会条例(昭和56年条例第8号)第2条の規定により、下記について貴委員会の意見を求めます。
記
諮問第1号 公共下水道使用料の改定について
市下水道事業の整備により、起債償還等に係る汚水処理経費が増加し、公費負担が拡大していく状況に対処するため受益者負担区分の適正化を図る必要があります。このため、平成16年度から平成19年度までの4ヵ年を推計した経営状況と、市民負担を考慮し、現行下水道料金を平均7.8%の引き上げを行う。なお、これに伴う使用料の算定は別紙のとおりであります。
【別紙】
種別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
---|---|---|---|---|
一般用 | 汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 |
10立方メートルまで | 943円 | 10立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 |
115円 | |
30立方メートルを超える分 | 167円 | |||
公衆浴場 | 1立方メートルにつき48円 |
種別 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
---|---|---|---|---|
一般用 | 汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 |
10立方メートルまで | 1,018円 | 10立方メートルを超え 30立方メートルまでの分 |
124円 | |
30立方メートルを超える分 | 180円 | |||
公衆浴場 | 1立方メートルにつき52円 |
現行使用料 | 改定後使用料 | 差額 | 増加率 |
---|---|---|---|
2,197円 | 2,370円 | 173円 | 7.87% |