公共施設使用料の一部改正及び新設について
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石狩市使用料、手数料等審議会からの答申とその検討結果
(答申)
平成14年10月29日の第6回審議会で結審し、11月14日に下記のとおり答申された。
石使審 第10号
平成14年11月14日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市使用料、手数料等審議会
会長 菅野 勲
公共施設使用料の一部改正及び新設について(答申)
平成14年4月18日付け石企財第33号で諮問のありました「公共施設使用料の一部改正及び新設」について当審議会として、はじめに市の「使用料見直しの考え方」の基本である「市民がわかりやすい料金体系の確立」、「明確な使用料算定根拠と統一的なルールの確立」を是とし全員でこれを確認し審議を進めました。
諮問の内容が公共施設使用料の全面的な見直しとの側面があったことから、改正及び新設の使用料の額が妥当か否かの観点に限らず、使用料等の望ましい姿・あり方まで踏み込むなど各般にわたり審議を重ねてきました。使用料の算定は基本的に施設の管理経費に基づいて使用料単価の積算を行うことにしており、管理形態などにより管理経費に差異が生じ、結果において類似施設間における設定料金に矛盾が生じるなどの問題も見受けられました。
当審議会としては、このような状況を踏まえ、施設全体に渉っての均衡面も考慮することは勿論のこと、類似施設や新設使用料については施設の性格や利用実態等を考慮するとともに、施設間の不均衡が生じないよう検討を進め、施設ごとに判断し下記のとおり付帯意見を添えて答申します。
記
- 1.既定使用料改定案
-
- (ア)コミュニティセンター(花川北、花川南、八幡(はちまん)の各センター)
- 時間当単位の採用による新旧料金の差異が生じているが、3施設の均衡も図られており、妥当なものと判断します。なお、全日割引料金については全体問題として後で付言します。
- (イ)公民館(石狩市公民館、石狩市公民館南線分館)
- 公民館(石狩市公民館、石狩市公民館南線分館)石狩市公民館については、時間当単価の採用による新旧料金の差異のみであること、また、陶芸室にかかる新たな料金設定については当館の同類の室との均衡も図られており、妥当なものと判断します。
石狩市公民館南線分館については、全面改築が予定されていることを考慮し、新料金は低く設定されているが暫定料金との側面から概ね妥当なものと判断します。なお、全日割引料金については全体問題として後で付言します。 - (ウ)ふれあい研修センター(高岡、北生振(おやふる)、五の沢、生振(おやふる)の各センター)
- 当該施設は地域における唯一の地域活動の場であることも考慮し、新料金は低めに設定されていること、4施設の均衡も図られており、妥当なものと判断します。なお、全日割引料金については全体問題として後で付言します。
- (エ)美登位(びとい)創作の家
- 当該施設は、時間当単価の採用による新旧料金の差異が生じているが、概ね妥当なものと判断します。しかしながら、この施設のうち「創作棟AからC」の使用実態は月単位ないし年単位であること、「宿泊棟」の使用実態は1日単位ないし数日単位であることから、全日割引料金を適用することには問題があると考えます。なお、全日割引料金については全体問題として後で付言します。
- (オ)石狩自然の家
- 時間当単価の採用による新旧料金の差異が生じているが、概ね妥当なものと判断します。なお、全日割引料金については全体問題として後で付言します。
- (カ)B&G海洋センター
- 当該施設の料金体系は他の施設と異なっており、市内、市外の区分している唯一の施設でもある。設置当時から他市町村の同種施設の料金との均衡を重視の考え方を採っており、改定に当たっても現行時間当単価の据え置きが図られている。当面は設置経緯や他市町村の同種施設の料金との均衡から、やむを得ないものと判断します。しかしながら、市内、市外の料金区分する理由が乏しいこと、また現行時間当単価の据置きを図りながら全日割引料金を適用することの二点については、検討を要する問題と考えます。なお、全日割引料金いついては問題として後で付言します。
- 2.新設使用料案
-
- (ア)公園施設
-
- (1)テニスコート(青葉、紅葉山、若葉、花川南、紅葉山南、樽川の各公園)
- 当該施設は、その規模、グレードなどにより時間当単価に大きな差異が生じている。この種の施設の主な目的は機能面にあるので基本的にその点に主眼をおくべきとの考えから、時間当たりの料金は概ね妥当なものと判断します。
- (2)野球場(青葉、紅葉山、若葉、花川南、樽川の各公園)
- 当該施設は施設間でその規模、グレードに大きな違いがある。「青葉公園野球場」は、公式公認野球場、「若葉公園野球場」は少年野球場「その他の野球場」は一般野球場と規模、機能面での区分ができる。基本的な部分において概ね妥当なものと判断しつつも均衡面から考えて3段階程度に区分するなどの検討を要するものと考えます。
- (3)青葉公園陸上競技場
- 他市町村の同種施設の料金面での比較において均衡は概ね図られていると考えられるが、しかしながら規模、グレードなど異なり施設面での比較が難しいこと、ここ数年利用者が皆無の状況にあることなどから、時間当たりの新料金は高めに設定されていると判断されます。よって再度検討を要するものと考えます。
- (イ)スポーツ広場
-
- (1)ソフトボール場・(2)サッカー場
- 当該施設を含めスポーツ広場の管理は広大な面積を一体的、効率的に行っていることから管理経費は他の施設に比し格安になっている。それに基づいて算出された時間当たり単価は低いものと言わざるを得ない。結果的に他のスポーツ施設(特に野球場)との間に不均衡が生じているものと考えられる。よって時間当たりの新料金を基本としつつ野球場との均衡について検討を要するものと考えます。
- (3)夜間照明使用料
- 電気量料金の実費支弁の考え方からケ現行据置きを図るもので妥当なものと判断します。
- (ウ)石狩市公民館美登位(びとい)分館
- 当該施設は公民館分館となっているが、市街地に4館設置されている「ふれあい研修センター」と同様な機能をもち地域活動の拠点となっている。時間当たりの新料金はふれあい研修センターの時間当たりの料金と同額になっており妥当なものと判断します。」
- (エ)陶芸窯使用料
- (花川北コミセン、公民館、生振(おやふる)ふれあい研修センター、若葉カルチャーセンター)電気量料金の実費支弁の考え方からのもので妥当なものと判断します。
- (オ)一般開放使用料 (花川北、花川南、八幡(はちまん)の各コミセン、B&G海洋センター)
- 不特定多数が同時に施設を利用するような形態に適用するものであり、利用者の利便を優先した新しい料金システムの採用で、妥当なものと判断します。
- (カ)学校開放(体育館)・(キ)カルチャーセンター(紅葉山、紅南、若葉)
- 当該施設は、学校施設の空き時間、余裕教室の有効活用であり市の単独施設と異なるものである。学校開放(体育館)の類似施設としては「海洋センター」のアリーナが該当しその料金は概ね同額。一方、カルチャーセンターの類似施設としては「公民館」の研修室が該当する。料金はその施設により低額に設定されており、比較面では均衡が図られている。しかしながら、この種の施設の他市町村での有料化の事例が少ないこと、また、施設の設置経過、利用団体の現状や利用実態などを十分考慮し料金設定しなければ、結果において利用しにくい、利用者の少ない施設となる可能性がある。この種の施設の料金設定に当たっては慎重に検討を要するものと考えます。
- 3.減免規定案
- 全施設の料金に共通して適用するもので減免事項、減免率も概ね妥当なものと判断します。この運用に当たっては公平性の確保のためにも安易にこの規定の拡大解釈を行うことのないよう十分留意するとともに、減免該当団体となる定義付けを明確にする必要があるものと判断します。
付帯意見
- 1.屋内施設に共通する全日割引料金の導入について
- 全日割引料金適用について施設ごとの審議の過程で、「B&G海洋センター」では現行時間当単価の据置きを図りながら全日割引料金を適用することの是非、「美登位(びとい)創作の家」のうち創作棟AからCの使用実態は月単位ないし年単位であること、また宿泊棟使用実態は1日ないし数日単位であることから全日割引料金を適用することの矛盾、また、全日割引料金適用で一定時間を経過した場合「料金逆転現象」が生じる矛盾など数多くの問題点が指摘された。全日割引料金制の導入を図る明確な理由も乏しいことから再検討を要する事項と考えます。
- 2.新設使用料施設の使用料について
- 施設の料金設定については施設ごとに触れましたが、全般的な問題として有料化は、料金設定が適正としても利用者側からみると高いハードルと感じるものと考えます。そのための緩和措置として施設によっては、数年の暫定料金の導入も検討するなど、結果として使い勝手の悪い施設とならないよう新設使用料の設定にあたっては慎重に対処すべきものと考えます。
(検討結果)
平成14年11月14日に答申を受けた後、庁内の検討機関である使用料、手数料等検討委員会において見直し後の料金で条例提案することを決定しました。それぞれの施設の所管課おいて市長の決定を受け、関係条例案を12月議会に提案し、議案どおり議決されました。
諮問 | 答申(要旨) | 検討結果 | ||
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既定使用料の改定 | コミュニティセンター(花川北、花川南、八幡(はちまん)) | 時間当単価の採用による新旧料金の差異は生じているが、3施設間の均衡も図られており妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | |
公民館 | 時間当単価の採用による新旧料金の差異のみであり、陶芸室にかかる新たな料金設定についても当館の同類の室との均衡も図られており、妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
ふれあい研修センター(高岡、北生振(おやふる)、五の沢、生振(おやふる)) | 地域における唯一の地域活動の場であることも考慮し、料金は低めに設定されていること、4施設の均衡も図られていることから妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
美登位(びとい)創作の家 | 時間当単価の採用による新旧料金の差異は生じているが、妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
石狩自然の家 | 時間当単価の採用による新旧料金の差異は生じているが、妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
B&G海洋センター | 市内、市外の料金区分のある唯一の施設で、料金改定は現行据置きが図られている。当面は設置経緯や他市町村の同種施設の料金の均衡からやむを得ないものと判断します。しかしながら、料金を市内、市外に区分する理由が乏しいことから検討を要する事項と考えます。 | (条例案に反映) 広域的な施設使用の観点から市内、市外の料金区分を廃止し、料金については諮問の市内料金で設定しました。 |
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新設使用料 | テニスコート(青葉、紅葉山、若葉、花川南、紅葉山南、樽川の各公園) | 規模、グレードなどにより時間当単価に大きな差異が生じているが、基本的な機能面に主眼を置くべきとの考えに立てば、料金は概ね妥当と考えます。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | |
野球場(青葉、紅葉山、若葉、花川南、樽川の各公園) | 施設間において、規模、グレードに大きな違いがあるが、基本的な部分では概ね妥当と判断します。しかし、規模、機能面から考えて3段階程度に区分できると思われるので検討を要するものと考えます。 | (条例案に反映) ソフトボール場との均衡を図るため、面積の小さな若葉球場を1時間につき1,000円とし、その他の球場は諮問のとおり2,000円としました。 |
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青葉公園陸上競技場 | 他市町村の同種施設との比較において料金の均衡は図られていると考えるが、ここ数年の利用状況からみて時間当単価は高めに設定されていると判断されることから、検討を要するものと考えます。 | (条例案に反映) 利用促進を図るために、諮問の料金を下げ、使用料を1時間につき3,000円としました。 |
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スポーツ広場(サッカー場、ソフトボール場、夜間照明使用料) | スポーツ広場の管理経費は、他の施設に比べ格安になっており、それに基づいて算出された時間当単価は低いものと言わざるを得ず、特に野球場との均衡について検討を要するものと考えます。夜間照明については、電気量料金の実費支弁の考えから妥当なものと判断します。 | 時間当単価の算出は、それぞれの施設において統一的な方法に基づき行っています。答申において、スポーツ広場はスケールメリットにより時間当単価が低く算出されているとの意見が出されましたが、それを解消する適切な算出方法を他に見いだすことが困難であり、また、野球場との均衡は若葉公園野球場との整合性を図ることで、ある程度是正されるものと考え、現行の算出方法により原案通りの料金で設定しました。 | ||
石狩市公民館美登位(びとい)分館 | 地域活動の拠点となっているふれあい研修センターと同様な機能を持ち、同センターの時間当たり料金と同額になっていることから妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
陶芸窯使用料 | 電気量料金の実費支弁の考え方から妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
一般開放使用料 | 不特定多数が同時に施設を利用する形態に適用するものであり、利用者の利便を優先した新しい料金システムの採用で妥当なものと判断します。 | 諮問のとおり料金設定することとしました。 | ||
学校開放 | 学校施設の空き時間、余裕教室の有効活用であり、市の単独施設と異なるものである。料金は、市内の体育館や公民館の研修室より、低額に設定されており、均衡が図られているが、他市町村において有料化の事例が少ないこと、施設の設置経過や利用実態などを十分に考慮する必要がある。料金の設定にあたっては慎重な検討を要するものと考えます。 | (条例案に反映) 市民が利用しやすい料金とするため、原案の2分の1程度の料金としました。学校開放は1時間につき500円、カルチャーセンターについては、会議室・音楽室・陶芸室等は1時間につき300円、多目的室は200円、洋室・和室は100円としました。 |
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カルチャーセンター(紅葉山、紅南、若葉) | ||||
減免規定 | 減免規定 | 全施設の料金に共通して適用するもので減免事項、減免率も概ね妥当なものと判断します。運用に当たっては公平性の確保のためにも安易に規定の拡大解釈をすることのないよう十分留意し、減免該当団体の定義付けを明確にする必要があると判断します。 | 答申の主旨に沿って各条例の施行規則において定めることとします。 | |
付帯意見 | 屋内施設に共通する全日割引料金の導入について | B&G海洋センターについては、実態調査の時間当単価を使わずに現行単価の据置を図っているので、全日割引料金を適用することの是非、美登位(びとい)創作の家のうち、創作棟の使用実態は、月単位、年単位であることから全日割引の適用はなじまない。また、一定時間を経過した場合は、「料金逆転現象」が生じるなどの矛盾があり、再検討を要するものと判断します。 | (条例案に反映) 全日割引料金の設定は、施設を長時間にわたり利用する方の負担を緩和し、利用促進を図るための措置で、統一的な運用を考えております。そのようなことからB&G海洋センター、美登位(びとい)創作の家も含め諮問のとおり導入することとしました。また、料金逆転現象については、全日料金を超えて料金は徴収しない旨、条例案に表記し対応しました。 |
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新設使用料施設の使用料について | 有料化は、料金設定が適正としても利用者側からみると高いハードルと感じられます。そのための緩和措置として数年の暫定料金の導入も検討するなど、その料金設定にあたっては慎重に対処すべきと考えます。 | (条例案に反映) 答申、パブリックコメント、その他要望等を踏まえ、利用しやすい料金とするため、学校開放使用料、カルチャーセンター使用料については2分の1程度の料金としました。 |
石狩市使用料、手数料等審議会への諮問事項
平成14年4月18日の平成14年度第1回審議会で次のとおり諮問。
- (1)諮問書本文[PDFファイル/11KB]
- (2)既定使用料改定案
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- コミュニティセンター
- 花川北コミュニティセンター[PDFファイル/12KB]
- 花川南コミュニティセンター[PDFファイル/9KB]
- 八幡(はちまん)コミュニティセンター[PDFファイル/9KB]
- 公民館
- 石狩市公民館[PDFファイル/10KB]
- 石狩市公民館南線分館[PDFファイル/11KB]
- ふれあい研修センター
- 高岡ふれあい研修センター[PDFファイル/11KB]
- 北生振(おやふる)ふれあい研修センター[PDFファイル/9KB]
- 五の沢ふれあい研修センター[PDFファイル/9KB]
- 生振(おやふる)ふれあい研修センター[PDFファイル/11KB]
- 美登位(びとい)創作の家[PDFファイル/11KB]
- 石狩自然の家[PDFファイル/9KB]
- B&G海洋センター[PDFファイル/12KB]
- (3)新設使用料案
- 公園施設[PDFファイル/10KB]
- スポーツ広場使用料[PDFファイル/12KB]
- 学校開放使用料(体育館)[PDFファイル/12KB]
- 石狩市公民館使用料(陶芸室)[PDFファイル/12KB]
- (4)減免規定案[PDFファイル/21KB]
【参考資料】
- (1)使用料改定案の概要[PDFファイル/31KB]
- (2)使用料実態調査表
- コミュニティセンター[PDFファイル/36KB]
- コミュニティセンター面積一覧表[PDFファイル/10KB]
- 公民館[PDFファイル/86KB]
- ふれあい研修センター[PDFファイル/86KB]
- 美登位(びとい)創作の家[PDFファイル/86KB]
- 石狩自然の家[PDFファイル/86KB]
- カルチャーセンター[PDFファイル/19KB]
- 公園施設[PDFファイル/112KB]
- 体育施設等[PDFファイル/35KB]
- (3)使用料実態調査表の見方[PDFファイル/59KB]
- (4)近隣5市との料金比較表[PDFファイル/11KB]