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公的個人認証サービスにおける個人情報取扱いの検討

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続きの状況

テーマ;公的個人認証サービスにおける個人情報取扱いの検討


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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその結果

石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその結果
【答申】
平成15年11月18日開催の第2回審査会で結審し、同日下記のとおり答申された。
 平成15年11月18日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長  向田 直範
 平成15年11月18日付石情報第250号にて諮問のありました、北海道に対する本人確認情報の提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
【検討結果】
平成15年11月18日に答申を受けた後、平成15年11月25日「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に基づき、窓口業務を行うことについて市長決定を受けました。

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成15年11月18日開催の第2回審査会で次のとおり諮問した。
 石情報第250号
平成15年11月18日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長  向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介
  北海道に対する電子証明書発行に係る本人確認情報の提供に
 ついて(諮問) 
 平成14年12月、電子政府・電子自治体の推進のための行政手続オンライン3法が公布されました。
 これらのうち、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)は、申請や届出等の行政手続のオンライン化に資するため、第3者による情報の改ざんの防止・通信相手の確認を行う、高度な個人認証サービスを全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供する制度を整備することを趣旨としており、この法律の制定により、希望する者は、市町村の窓口で都道府県知事が発行する電子証明書の提供を受けることが可能となりました。
 この制度については、公的個人認証法の公布の日(平成14年12月13日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることとなっており、公的個人認証法第3条第5項(第9条第2項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、通信回線を用いた電子計算機の結合により、電子証明書発行に係る本人確認情報を北海道知事に通知することとなることから、石狩市個人情報保護条例第11条第2項の規定により、下記のとおり貴審査会に諮問します。
  記
1 事務の名称  電子証明書発行申請に伴う実施機関以外のものへの個人情報提供事務
2 提供する個人情報の内容 
  公的個人認証法第3条第5項に規定する個人情報 
 (1) 氏名
 (2) 出生の年月日
 (3) 男女の別
 (4) 住所
 (5) 利用者署名検証符号(=申請者の公開鍵)
【参考資料】

 

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