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高齢者等福祉利用券交付事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ 高齢者等福祉利用券交付事業について
問合せ 福祉総務課Tel:0133-72-3127 E-Mail:fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成20年1月30日開催の第4回審議会で結審し、平成20年2月12日に下記のとおり答申されました。
平成20年2月12日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦
高齢者等福祉利用券交付事業について(答申)
 石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、平成19年12月26日付け石福総第1183号で諮問のありました「高齢者等福祉利用券交付事業」に係る案件について、当審議会で慎重に審議を行った結果、次の結論に達したので答申します。

高齢者等福祉利用券交付事業について
  1. 事業名称については、事業対象者が高齢者に限定されていないこと、また、利用者に対する自己負担を明確にするため「福祉利用割引券」が妥当と考えます。
  2. 本事業は、高齢者と障がい者を対象とした新たな福祉サービスとして妥当なものと判断しますが、利用にあたっては選択性の確保が十分になされるよう配慮願います。
  3. 利用割引券の使用に係る自己負担については、妥当なものと判断しますが、使用方法については、サービスの利用促進の観点から、柔軟な対応に配慮願います。
  4. 本事業は、利用者の選択肢を尊重し多様なサービスの利用が可能なため、高い利用率が想定されることや、対象者が年々増加することに伴い、今後の事業費が増大することが予想されます。将来にわたって安定的かつ継続性のある事業を推進する上で、一人2,000円相当の割引券交付を試行的に実施し、引き続き利用者のニーズや利便性など事業のあり方を検証することが必要と判断します。
付帯意見  本市における高齢者人口の推移や今後の利用実績によっては対象年齢の引き上げ、高齢者や障がい者など対象者ごとの交付金額に一定の差を設けること、また、利用できるサービスの拡充など本事業の整備に向けた諸課題について、引き続き検討が必要と考えます。

諮問事項

平成19年12月26日開催の第3回社会福祉審議会で下記のとおり諮問する。
石福総第1183号平成19年12月26日
石狩市社会福祉審議会
会長 後藤 昌彦 様
石狩市長 田岡 克介
次の事項について、石狩市社会福祉審議会条例第2条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

高齢者等福祉利用券交付事業について

趣旨
(1)高齢者等福祉利用券交付事業の趣旨  地方財政が極めて厳しい状況下において、今後、福祉サービス支援を必要とする高齢者等が増加するとともに、福祉に対するニーズはますます増大・多様化することが予想されます。このような中で、従来のような対象が同じであれば同じサービスを提供するというような施策から、安定的かつ継続性のある施策として、ニーズや生活実態にあった選択性のある福祉サービスへの転換が求められております。  本市では、平成15年度から16年度にかけて本審議会において審議頂きました10事業の見直し(平成16年12月22日付け答申)などを始め、これからの福祉事業のあり方について様々な観点から検討して参りましたが、市財政の厳しい状況も踏まえ新たな事業展開をするため、複数の福祉サービスの中から自分のニーズに合ったサービスを選択できる事業の検討を進めようとするものです。
(2)高齢者等福祉利用券交付事業の内容  平成20年3月31日をもって、高齢者バス乗車券交付事業及び高齢者等入浴利用券交付事業を廃止し、新たに平成20年度からは、福祉サービスを本人が選択できる高齢者等福祉利用券を高齢者及び障害者等に交付することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、高齢者福祉等の向上に寄与することを目的とする。
 

高齢者等福祉利用券交付事業内容(案)

目的  石狩市に居住する高齢者及び重度心身障害者に対し、福祉利用券を交付することにより、日常生活の利便と社会参加の促進を図り、もって健康増進と福祉の向上に寄与することを目的とする。
対象者  福祉利用券の交付を受けることができる者は、市内に引き続き6月以上住民登録又は外国人登録をしている者で、次のいずれかに該当する者とする。
  1. 70歳以上の在宅の者(年度内に70歳になる者を含む)
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、その障害の級別が1級又は2級である在宅の者。
  3. 療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定である在宅の者。
  4. 精神障害者手帳の交付を受け、その障害の級別が1級である在宅の者。
交付金額  福祉利用券は、3,000円(100円30枚綴り)とする。
対象施設及び負担額
対象施設 利用金額 負担額
利用券負担分
(市負担額)
利用者負担額
北海道中央バス株式会社 バスカード 3,000円 2,000円 1,000円
浜益温泉 入浴料 250円 200円 50円
石狩温泉
(立方メートルの湯)
入浴料 390円 300円 90円
パークゴルフ(緑苑台) 高齢者料金 200円
定期料金(3月) 6,000円
200円
3,000円
0円
3,000円
パークゴルフ(望来) 1日券 600円
1シーズン券 10,000円
600円
3,000円
0円
7,000円
市民プール 高齢者料金1回 280円 280円 0円
札幌タクシー協会 基本料金 650円 600円 50円
基本料金50円増額改定(H19.12.17)
タクシーを利用される方は、基本料金内で利用の場合は50円を、基本料金を超えた場合は600円を差し引いた額を自己負担とする。
  1. ひとりで入浴することが困難な心身状況にあると認めた者に対しては、申請者の申出により介助者料金は、福祉利用券で支払いできるものとする。
  2. 70歳以下の身体障害者手帳の級別が1級又は2級・療育手帳のA判定・精神障害者手帳の級別が1級の交付を受けている在宅者が利用できる施設は、浜益温泉及び石狩温泉(立方メートルの湯)のみとする。
  3. 福祉利用券は、再交付しない。