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合併に伴う個人情報の収集及び提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

 

 

市民参加手続の状況

テーマ;合併に伴う個人情報の収集及び提供について
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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

  • 答申
      平成17年2月24日開催の審査会において結審し、同日、下記のとおり答申された。
    平成17年2月24日
     石狩市長 田岡 克介 様
    石狩市情報公開・個人情報保護審査会
    会長 向田 直範
     平成17年2月24日付石情報第370号をもって諮問のありました下記の件について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

     諮問  合併に伴う個人情報の収集及び提供について
           (条例第8条第3項第7号及び第11条第2項)

検討結果

合併後、住民サービスに支障を来たさないため、合併準備作業において、石狩市、厚田村及び浜益村との間で個人情報の収集及び提供を行うことを平成17年2月25日に市長決定した。 

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成17年2月24日開催の平成16年度第4回審査会で次のとおり諮問する。
(案)
                               石情報第     号
                               平成17年2月  日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
  会長  向田 直範  様
                         石狩市長  田岡 克介
    合併に伴う個人情報の収集及び提供について(諮問)
 平成17年2月8日、平成17年石狩市議会第1回臨時会において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、平成17年10月1日から厚田郡厚田村及び浜益郡浜益村を廃し、その区域を石狩市に編入することを北海道知事に申請することが可決されました。また、厚田村及び浜益村においても、同日、臨時議会において同様の議案が可決されました。
 このことにより、平成17年10月1日から合併後の石狩市として、各種事務事業が開始されることになりますが、住民サービス等に支障を来たさないためには、合併期日の前日である平成17年9月30日までの間に電算システムや各種事務の統合作業を行う必要があります。
 電算システムや各種事務の統合においては、データ整備や台帳整備等を行う上で、石狩市、厚田村及び浜益村が保有する個人情報等を互いに収集・提供することが必要となるため、石狩市個人情報保護条例第8条第3項第7号及び第11条第2項の規定に基づき諮問します。
【参考資料】
        個人情報等の保護に関する契約書(案)[PDFファイル/13KB]
        秘密保持契約書(案)[PDFファイル/38KB]

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