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国の機関等に対する本人確認情報の提供について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新


市民参加手続

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石狩市情報公開・個人情報保護審査会からの答申とその検討結果

平成14年4月26日の審査会において結審し、同日、下記のとおり答申された。
          国の機関等に対する本人確認情報に対する答申
 石情報第35号にて諮問された、石狩市個人情報保護条例第11条第2項の規定に基づく国の機関等に対する本人確認情報の提供について、妥当と考えることから、提供を可とする。
                                 平成14年4月26日
 石狩市長 田岡 克介 様
                     石狩市情報公開・個人情報保護審査会
                              会長 向田 直範
  • 国の機関等に対する本人確認情報の提供についての検討結果
     改正後の住民基本台帳法に基づき、次の情報を電子計算機のオンライン結合により提供する。
     (1)平成14年8月5日から提供を開始するもの
       1 本人確認情報(北海道へ提供する)
     (2)平成15年8月(予定)から提供を開始するもの
       1 住民票の広域交付のための記載事項(住民票の交付地市町村へ提供)
       2 転入の特例処理のための転出証明書情報(転入地市町村へ提供)
     住民基本台帳法に基づく情報提供開始スケジュール[PDFファイル/30KB]
  • 国の機関等に対する本人確認情報の提供についての検討結果に至った理由
     国の機関等に対する本人確認情報の提供が改正後の住民基本台帳法に規定された事務であり、さらには答申において諮問内容が可とされたため、これに基づいて決定することとした。
  • 国の機関等に対する本人確認情報の提供についての検討経過
     (1)4月26日に答申を受けた後、5月7日に検討結果を市民部市民課において起案。
     (2)総務部及び企画財政部合議のうえ、5月17日に市長決定。(修正はなし)

石狩市情報公開・個人情報保護審査会への諮問事項

平成14年4月26日の平成14年度第1回審査会に諮問。
 

 

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