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国民健康保険税の改定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続の状況

テーマ;国民健康保険税の改定について
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石狩市国民健康保険運営協議会からの答申とその検討結果

答申
 平成17年8月4日開催の協議会において結審し、下記のとおり答申された。
平成17年8月17日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市国民健康保険運営協議会
会長   古田 信光
石狩市国民健康保険税の納期の改定について(答申)
平成17年8月4日付け石国保第225号で諮問のありましたこのことについて、平成17年8月4日当運営協議会を開催し審議した結果、諮問のとおり改定することが適当であると結審したので答申します。
なお、今回の改定は、更に納税者の月々の負担を軽減するため納税通知書の発送を「7月」から「6月」に、納期を「9回」から「10回」に変更しようとするものですが、第1期目の納期が早まることから、市広報誌等を活用した被保険者へのPR活動を行い、周知の徹底を講じるよう要望します。

石狩市国民健康保険運営協議会への諮問事項

平成17年8月4日開催の第1回協議会で次のとおり諮問する。
石国保第    号
平成17年8月4日
石狩市国民健康保険運営協議会
会長  古田 信光 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市国民健康保険税の納期の改定について(諮問)
  このことについて、石狩市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第8号)第3条の規定に基づき諮問します。

1.諮問
 石狩市国民健康保険税の納期の改定について
2.諮問の趣旨
 平成16年3月、本市の国民健康保険特別会計の経営健全化に向け石狩市国民健康保険税条例の改正を行いました。
この改正内容は、賦課限度額を「医療分」「介護分」についてそれぞれ法定限度額へと改定し、また、生活基盤の脆弱な低・中所得者層の負担に対しては、公平負担の原則と税の平準化を維持しつつ可能な限りその負担に配慮した税率へと改定したものであります。
今回の改定は、さらに納税者の月々の負担を軽減するため納税通知書の発送を「7月」から「6月」に、納期を「9回」から「10回」に変更しようとするものです。
【参考資料】
・参考資料(参考資料[PDFファイル/8KB]

 

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