国民健康保険税の税額等の改定について
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- 石狩市国民健康保険税の税額等の改定について
- 問合せ
- 国民健康保険課Tel:0133-72-3123
- E-Mail:kokuho@city.ishikari.hokkaido.jp
答申内容
平成20年2月7日開催の第4回審議会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。
平成20年2月7日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市国民健康保険運営協議会
会長 古田 信光
国民健康保険税の改定について(答申)
平成19年12月20日に諮問を受けた事項について、当運営協議会は、危機的な財政状況にある本市の国民健康保険事業や、現在進められている医療制度改革の状況などを踏まえ審議を行った。
国民健康保険税の改定について、次のとおり答申する。
記
- 「後期高齢者支援金分」など新たな課税区分の設定は、国における医療制度改革により平成20年4月から開始される「後期高齢者医療制度」に伴い必要な改定であり妥当と判断します。
各課税区分の限度額の改定は、低所得者階層や中間所得者階層に配慮し限度額を法定限度額まで引き上げるものであること、また、介護納付金分の改定は、介護納付金分の単年度収支の均衡を図るために行うものでありやむを得ないものと判断します。
なお、昨年来の原油高騰の影響等から、石油関連商品の値上げや今後予定される電気料金や食料品の値上げなど、物価の上昇が市民に大きな影響を与え生活実態を悪化させている状況を考慮し、今回の改定分のうち引き上げ幅が大きい「介護納付金分」については、可能な限り激変緩和措置などの経過措置をとられるよう要望します。
諮問事項
平成19年12月20日開催の第1回国民健康保険運営協議会で下記のとおり諮問する。
石国保第964号平成19年12月20日
石狩市国民健康保険運営委員会
会長 古田 信光 様
石狩市長 田岡 克介
国民健康保険税の改定について(諮問)
本市の国民健康保険事業は、これまでも市民の健康の保持と増進に寄与するため、収納率の向上や保険事業の充実に努めてきたところです。
国は、超高齢社会を迎え、将来にわたり医療保険制度を持続可能なものとしていくための医療制度等の改革を実施し、その一環として、平成20年4月に後期高齢者医療制度等がはじまります。
このことにより、各保険者は、75歳以上の被保険者が後期高齢者医療に移行するとともに、後期高齢者医療への支援など、負担や給付形態に変更が生じることとなり、国民健康保険においては、「医療分」と「介護分」となっている保険税の形態を、「基礎賦課分」、「後期高齢者支援金分」、「介護分」に改正しなければならないところです。
また、保険税の改正にあたっては、新しい制度等が本会計に与える影響等にも十分考慮しなければならないものであり、収支の均衡を図るための見直しもあわせて行う必要があります。
つきましては、次の案件について、「石狩市国民健康保険運営協議会規則第3条」の規定にもとづき、貴運営協議会の意見を求めます。
記
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