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国民健康保険税の賦課限度額の改定

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

 

 

市民参加手続のテーマ

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石狩市国民健康保険税の賦課限度額の改定
問合せ
国民健康保険課 Tel:0133-72-3123
E-Mail:kokuho@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成22年1月24日開催の第2回国民健康保険運営協議会で結審し、平成23年1月28日下記のとおり答申されました。


平成23年1月28日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市国民健康保険運営協議会
会長 内田 博
石狩市国民健康保険税の賦課限度額の改定について(答申)
 平成23年1月24日付け石国保第958号で諮問を受けた事項について、下記のとおり答申する。

 

  1. 各課税区分の限度額の改定は、危機的な財政状況にある本市の国民健康保険会計の健全化を進めるために必要である。
     大幅な限度額の引き上げは、一部の被保険者に大きな税負担を伴うことから、激変緩和措置として段階的に限度額を引き上げるものであり、妥当なものと判断する。

諮問事項

平成23年1月24日開催の第2回国民健康保険運営協議会で下記のとおり諮問する。

  
石国保第958号平成23年1月24日
石狩市国民健康保険運営協議会
 会長 内田 博 様
石狩市長 田岡 克介
石狩市国民健康保険税の賦課限度額の改定について(諮問)
 このことについて、石狩市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年規則第8号)第3条の規定に基づき、貴運営協議会の意見を求めます。

 諮問案件
  1.  石狩市国民健康保険税の賦課限度額について
 改定の趣旨
 本市の国民健康保険事業は、これまでも市民の健康の保持と増進に寄与するため収納率の向上や保険事業の充実に努めてきたところです。
 賦課限度額の改定にあたっては、昨年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、国民健康保険税の基礎課税額等の限度額が改定されており、本市の国保会計の健全化を図るために改定を行おうとするものであります。
 改定内容
区分 改定前 改定後
平成22年度 平成23年度 平成24年度
基礎課税分 所得割(%) 8.05% 8.05% 8.05%
均等割(円) 20,000円 20,000円 20,000円
平等割(円) 29,500円 29,500円 29,500円
限度額(円) 470,000円 500,000円 510,000円
後期高齢者
支援金分
所得割(%) 2.00% 2.00% 2.00%
均等割(円) 5,400円 5,400円 5,400円
平等割(円) 7,600円 7,600円 7,600円
限度額(円) 120,000円 130,000円 140,000円
介護分 所得割(%) 2.10% 2.10% 2.10%
均等割(円) 7,100円 7,100円 7,100円
平等割(円) 6,900円 6,900円 6,900円
限度額(円) 90,000円 100,000円 120,000円
合計 限度額(円) 680,000円 730,000円 770,000円
  • 平成23年度は、基礎課税分で3万円、後期高齢者支援金分と介護分でそれぞれ1万円の計5万円の引き上げとなり、平成24年度は基礎課税分と後期高齢者支援金分でそれぞれ1万円、介護分で2万円の計4万円の引き上げとなります。