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国民健康保険法第41条の規定に基づく厚生労働大臣又は都道府県知事の指導に係る診療報酬明細書の提供

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
国民健康保険法第41条の規定に基づく厚生労働大臣又は都道府県知事の指導に係る診療報酬明細書の提供(国民健康保険課)
問合せ
情報推進課Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

 

 


平成23年9月7日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
平成23年9月7日付石国保第589号をもって諮問のありました、国民健康保険法第41条の規定に基づく厚生労働大臣又は都道府県知事の指導に係る診療報酬明細書の提供について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。
(附帯意見)くれぐれも個人情報の取扱いには細心の注意を払うこと。  

諮問内容

平成23年9月7日開催の第2回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

 

 


平成23年9月7日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

 

国民健康保険法第41条の規定に基づく厚生労働大臣又は都道府県知事の指導に係る診療報酬明細書の提供について(諮問)


国民健康保険法第41条第1項の規定に基づき、「保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。」こととなっている。
この指導を実施するにあたり、「保険医療機関等及び保険医等の指導及び監査について」( 平成7年12月22日保発第117号厚生省保険局長通知)により「指導大綱」を定めている。
本市国民健康保険は、この「指導大綱」に基づき実施される指導を通し、保険診療の質的向上及び適正化に寄与することからも、厚生労働大臣又は都道府県知事に対する当該診療報酬明細書(写し)の提供に関し、石狩市個人情報保護条例第10条第5号の適用についてご審議していただきたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

1 個人情報内容
  1. 対象者
    石狩市国民健康保険被保険者
  2. 個人情報内容
    被保険者証記号及び番号、氏名、生年月日の他、診療報酬明細書に記載ある全ての内容
  3. 診療報酬明細書(写し)の提供先
    北海道厚生局又は北海道保健福祉部健康安全局(機構改革等があった場合、当該指導を所管する部局)
  4. 提供範囲と提供期間
    北海道厚生局又は北海道保健福祉部健康安全局(機構改革等があった場合、当該指導を所管する部局)が求める対象期間を指定した保険医療機関等に係る診療報酬明細書並びに提供期間