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債権回収対策事業における滞納者情報の利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年7月31日更新

市民参加手続のテーマ

市民参加手続のテーマ
債権回収対策事業における滞納者情報の利用について
問合せ
情報推進課 Tel:0133-72-3681
E-Mail:jyouhou@city.ishikari.hokkaido.jp

答申内容

平成22年5月11日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で結審し、同日、下記のとおり答申されました。

平成22年5月11日
石狩市長 田岡 克介 様
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
会長 向田 直範
 平成22年5月11日付石納税第214号をもって諮問のありました、債権回収対策事業における滞納者情報の利用について審査した結果、審査会として、これを認めることとしたので答申します。

 

諮問事項

平成22年5月11日開催の第1回情報公開・個人情報保護審査会で下記のとおり諮問する。

  
石納税第214号平成22年5月11日
石狩市情報公開・個人情報保護審査会
 会長 向田 直範 様
石狩市長 田岡 克介

債権回収対策事業における滞納者情報の利用について(諮問)


 本市では、これまでも市税をはじめ保育料、市営住宅使用料、学校給食費などの税外収入の確保や、収納率の向上に努めているところでありますが、この度負担の公平性の観点から、各税外収入における滞納繰越分などの徴収強化を図ることとして、各税外収入担当所管が適切に徴収(債権回収)に取り組めるよう、指導・助言、支援する組織を設置し、債権回収対策に積極的に取り組むこととしております。
 この債権回収に当りましては、各税外収入担当所管が保有する滞納者情報の収集及び提供が欠かせないところであり、石狩市個人情報保護条例第8条第3項第7号及び同条例第10条第1項第5号の適用についてご審議して頂きたく、石狩市情報公開・個人情報保護審査会条例第1条第1項第2号の規定に基づき貴審査会に諮問いたします。

 

 

 

1 個人情報内容
 (1)取扱う税外収入(債権)
介護保険料、保育料、下水道使用料、水道使用料、市営住宅使用料、学校給食費
※市税及び国保税で保有する滞納者情報も利用
 (2)収集・提供の対象となる滞納者情報の項目
氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、勤務先住所、勤務先名、家族構成、賦課情報、未納情報、納付情報、交渉経過、処分状況、所有資産情報